外国人材を海外で直接雇用した際に必要な申請として【在留資格認定証明書交付申請】というものがございます。
こちらのページではなるべく簡単な用語を使用し、これから静岡県内で外国人材を就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で雇用される企業様向けに分かりやすく解説していきますので、皆様の参考になれば幸いです。
目次
在留資格認定証明書交付申請とは?
かみ砕いて説明しますと、「在留資格」「認定証明書」「交付申請」となります。外国人の方の在留資格を日本の法務大臣に事前に認定してもらい、証明書として発行して頂くための交付申請です。
こちらの在留資格認定証明書交付申請が行われる目的は、 入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることです。
外国人の方が「短期滞在」以外の中長期在留資格で日本に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査した結果,日本へ上陸するための条件に適合する場合に、日本の法務大臣からのお墨付きの証明書として在留資格認定証明書が交付されます。
外国人の方が,海外の日本国領事館等に 在留資格認定証明書を 添付して査証申請をした場合には,在留資格に係る上陸のための条件について、日本の法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証発給審査は迅速に行われます。
また,日本上陸時に空港において在留資格認定証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速に行われるといるメリットもございます。
そのため、外国人材を日本に呼び寄せる場合には「在留資格認定証明書の交付を受けるべき」と覚えて頂ければと思います。
在留資格認定証明書交付申請の流れは?
上記の説明で在留資格認定証明書交付申請がどのようなものかイメージはできたかと思います。次に、在留資格認定証明書交付申請をするにあたっての流れを具体例を記載して説明していきますので、是非参考にして頂ければと思います。
具体例:海外の外国人材と直接雇用した場合の流れ
- 雇用契約書の締結
- 必要書類の収集(日本側・海外側)
- 地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請
- 概ね2~3ヶ月後に在留資格認定証明書が交付され、申請者の元に郵送で届きます(不交付の場合も同様)。
- 雇用した外国人材の元へ在留資格認定証明書を郵送(注:有効期限有り)
- 在外日本大使館に査証申請
- 査証交付後、在留資格認定証明書を持って日本入国
- 在留カードの交付、在留期限を確認
どのような在留資格で必要になる?
原則、海外から中長期在留者として呼び寄せるためには「どのような在留資格でも」在留資格認定証明書交付申請が必要となります。
在留資格認定証明書交付申請の「申請先は?」
在留資格認定証明書交付申請は「申請の種類」によって申請先が異なります。基本的には、所在地を管轄する出入国在留管理局へ申請をおこないますが、「所在地」と「管轄の出入国在留管理局」については下記のページ▼で詳しく説明しておりますのでご参照頂ければと思います。
▼出入国在留管理局の説明ページ
在留資格認定証明書の「必要書類」は?
在留資格認定証明書交付申請には「申請書」の他、添付書類が必要になります。在留資格によって添付書類は異なりますが、以下に就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の一般的な必要書類を記載しますので是非参考にして頂ければと思います。
具体例:在留資格「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)」の場合
- 申請書
- 採用理由書
- 前年分の給与所得の源泉徴収票
- 顔写真(4cm×3cm)
- 返信用封筒(404円分の切手(簡易書留用))
- 雇用契約書
- 外国人材の履歴書
- 大学の卒業証明書および日本語訳
- 大学の学位証明書および日本語訳
- 大学の成績証明書および日本語訳
- 大学の出席証明書および日本語訳
- 留学生で専門学校卒業の場合は、卒業証明書・成績証明書・出席証明書・専門士証明書
- 法人の登記事項証明書
- 直近の決算書
在留資格認定証明書の有効期限について
在留資格認定証明書の有効期間は「3か月」とされています。そのため、在留資格認定証明書が交付された日から「3か月以内」に「上陸申請」をしないとその効力を失うと規定されています。
なお、在留資格認定証明書の有効期間は「査証」の有効期間とは異なりますのでご注意下さい。
仮に有効期限が切れてしまった場合には、日本の地方出入国在留管理局へ再申請となります。
※ 2020年3月現在の情報では、新型コロナウィルスの影響から有効期間「6ヵ月」とされております。
まとめ
いかがでしたでしょうか?在留資格認定証明書交付申請の基本を上記に説明致しましたが、理解に苦しむ文言も多いことかと思います。当事務所では出入国在留管理局への申請が可能な「申請取次行政書士」が対応しておりますので、静岡県内で外国人材雇用をお考えの際には、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
執筆者
行政書士 佐野哲郎
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