
▶就労ビザの大枠(骨組み)を理解できる
▶在留資格変更許可の申請先が明確になる
日本に在留している留学生(大学院生・大学生・短期大学生・専門学生・日本語学校生)を雇用した際に必要な申請として【在留資格変更許可申請】というものがございます。
こちらのページではなるべく簡単な用語を使用し、分かりやすく解説していきますので、皆様の参考になれば幸いです。


目次
在留資格変更許可申請とは?
かみ砕いて説明しますと、「在留資格」「変更」「許可申請」となります。外国人の方の在留資格の変更を日本の法務大臣に許可して頂くための許可申請です。
具体例で説明しますと、留学生の外国人の方は「留学」の在留資格で在留していますが、就職が決まった場合に、出入国在留管理局へ就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への在留資格の変更許可申請をします。

在留資格変更許可申請の流れは?
上記の説明で在留資格変更許可申請がどのようなものかイメージはできたかと思います。

具体例:日本在留中の留学生を直接雇用した場合の流れ
- 雇用契約書の締結
- 必要書類の収集(日本側・海外側)
- 地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請
- 概ね2~3ヶ月後に在留資格変更が許可され、申請者の元に郵送で通知が届きます(不交付の場合も同様)。
- 学校の卒業後、卒業証明書を出入国在留管理局に持参して在留資格変更後の新しい在留カードを受け取ります。
- 就労開始
在留資格変更許可申請の「申請先は?」
在留資格変更許可申請は、外国人の方の住所地を管轄する出入国在留管理局へ申請をおこないます。
「管轄の出入国在留管理局」については下記のページ▼で詳しく説明しておりますのでご参照頂ければと思います。
在留資格変更許可申請の「必要書類」は?
在留資格変更許可申請には「申請書」の他、添付書類が必要になります。在留資格によって添付書類は異なりますが、
以下に就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の一般的な必要書類を記載しますので是非参考にして頂ければと思います。
具体例:在留資格「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)」の場合
- 申請書
- 採用理由書
- 前年分の給与所得の源泉徴収票
- 顔写真(4cm×3cm)
- 雇用契約書
- 外国人材の履歴書
- 留学生の場合は、卒業予定証明書・成績証明書・出席証明書・学位証明書
- 法人の登記事項証明書
- 直近の決算書

採用理由書の重要性
一般的に在留資格変更許可申請の際には、「採用理由書」を提出します。
出入国在留管理庁も提出された「採用理由書」を元に提出書類等との整合性を図りますので非常に重要な要素となります。

まとめ
いかがでしたでしょうか?
在留資格変更許可申請の基本を上記に説明致しましたが、理解に苦しむ文言も多いことかと思います。
当事務所では出入国在留管理局への申請が可能な「申請取次行政書士」が複数名在籍しておりますので、
まずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
【執筆者】
行政書士事務所ONE BY ONE
代表行政書士 佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
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