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知っておきたい!在留資格「技術・人文知識・国際業務」の職務内容・取得方法!静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説します

知っておきたい!在留資格「技術・人文知識・国際業務」の職務内容・取得方法!静岡県対応の行政書士が解説します

目次

知っておきたい!在留資格「技術・人文知識・国際業務」の職務内容・取得方法!静岡県対応の行政書士が解説します

在留資格技術・人文知識・国際業務」は一般的に「就労ビザ」と呼ばれております。元々は「技術」ビザと「人文知識・国際業務」ビザに分かれておりましたが、現在は統合されております。このページでは「技術・人文知識・国際業務」で就労可能な業種の説明および在留資格の取得方法について詳しく説明しますので今後の参考になれば幸いでございます。

 

目次

  1. 「技術」カテゴリーの職種
  2. 「人文知識」カテゴリーの職種
  3. 「国際業務」カテゴリーの職種
  4. 就労ビザ取得には「専攻内容」と「職務内容」のリンクが必須
  5. 出入国在留管理局が審査で要求する専門性レベル
  6. 外国人を「技術・人文知識・国際業務」で雇用する場合の申請手続方法・流れについて
  7. 対応エリア
  8. 料金
  9. まとめ

1.「技術」カテゴリーの職種

1.「技術」カテゴリーの職種

主な職業として、システムエンジニア、プログラマー等、航空機の整備士(航空宇宙額の技術・知識を必要とする)、自動車整備士、設計業務・開発業務等の理系の活動となります。

 

 2.「人文知識」カテゴリーの職種

2.「人文知識」カテゴリーの職種

主な職業として、経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門知識を必要とする文系の活動となります。

3.国際業務」カテゴリーの職種

3.国際業務」カテゴリーの職種

主な職業として、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性に基づく一定水準以上の専門的納涼を必要とする文系の活動となります。

 

4.就労ビザ取得には「専攻内容」と「職務内容」のリンクが必須

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、大学(短期大学を含む)での専攻内容と実際に働く先での職務内容がリンクしている必要がございます。また、大学の場合は「海外・日本」のどちらか卒業していればよく、専攻内容も「海外・日本」の両方または片方でリンクしていればよいとされています。ただし、専門学校の場合は「日本」の専門学校卒業のみが許可基準となりますので注意が必要です。

 

5.出入国在留管理局が審査で要求する職務の専門性レベル

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには「学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務」であることと規定されておりますが、この「一定の水準」とは高度である必要はなく、以下の要件をクリアしていれば良いとされております。

  • 単純(現場)労働でないこと
  • 一定の知識・技術スキルを必要とする

そのため、職務の代替性(申請人でなければ当該職務を遂行できないこと)までは求められておりません。ただし、外国人材が就く職務に専門性があり、外国人材が当該技術・スキルを「いつ」「どこで」学んだのかを「採用理由書」で説明するべきでしょう。

▼採用理由書の記載方法について

 

6.外国人を「技術・人文知識・国際業務」で雇用する場合の申請手続方法・流れについて

雇用する外国人材の現状によって以下2通りの申請方法がございます。

  • 海外で雇用し、日本に就労ビザで呼び寄せるためには「在留資格認定証明書交付申請」
  • 日本に在留中の外国人「留学生」を雇用するには「在留資格変更許可申請」


上記2通りについては以下のページで詳細に説明しておりますので是非参考にして頂ければと思います。

▼在留資格認定証明書交付申請について
▼在留資格変更許可申請について

 

7.対応エリア

静岡県「中部」

静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市

静岡県「東部」

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市

静岡県「西部」

浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市

 

8.料金

A.C.C.行政書士事務所の就労ビザ申請の料金体系に関しましては
料金ページにて説明しておりますので是非ご覧くださいませ。

 

9.まとめ

いかがだったでしょうか?在留資格「技術・人文知識・国際業務」の職務内容は法律で規定された範囲内での活動となります。

また、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務) を取得するためには様々な要件をクリアし、書面で明確に説明する必要がございます。

当事務所では就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の取得に専門特化した事務所ですので、ご不明点があればお気軽にお問合せくださいませ。

 

執筆者

行政書士 佐野哲郎

外国人就労ビザ申請サポートPRO静岡県

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