法務省入国管理局では、(1)出入国管理(外国人の入国、在留、退去強制など)、(2)難民認定、(3)特別永住(入管特例法)に関する事務を取り扱っています。
これらの事務を分掌するため、全国を8管区に分け、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、高松、広島および福岡の年に地方入国管理局が置かれ、また、成田空港、羽田空港、横浜市、中部国際空港、関西国際空港、神戸市および那覇市に支局が置かれており、地方入国管理局や支局の下に出張所が設置されております。(以下、総称して地方入国管理局、支局、出張所と記述)。
地方入国管理局・支局・出張所では、主として出入国管理と難民認定に関する事務を取り扱っています。
在留手続などは、申請人の居住地を管轄するこれら地方入国管理局・支局・出張所で行うことになります。
収容施設
退去強制令書を発付された外国人を収容する施設として、入国者収容所(入国管理センター)が茨城県牛久市、大阪府茨木市、長崎県大村市に設置されています。
住居地に係る届出等の手続
(3)の入管特例法にも基づく特別永住に関する事務および平成21年改正法により定められた在留カードおよび特別永住者証明書を所持する者の住居地に係る届出等は、市区町村の長に委任(地方自治法に定める第1号法定受託事務)されており、申請・届出等の手続は市区町村の窓口で行うこととされております。
また、入管法に定める法務大臣の権限の一部は、入管法69条の2に基づき、地方入国管理局長に委任されております。
地方入国管理局長には、局長、次長、課長、首席審査官、統括審査官、首席入国警備官、統括入国警備官等の役職者が任命されており、また、入国者収容施設には、所長、次長、課長、首席入国警備官、統括入国警備官等の役職者が任命されております。