外国人の在留資格申請(日本人の配偶者ビザ・就労ビザ申請・特定技能・登録支援機関の登録申請)なら静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEへ

定住者ビザ申請サポートPRO静岡県

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行政書士 佐野
行政書士 佐野
定住者ビザ申請サポートPRO静岡県】サイトにようこそ!
当事務所は静岡県全域に対応しております。
無料診断実施中ですので、お気軽にお問合せくださいませ!

行政書士事務所ONE BY ONE(静岡県富士宮市)定住者ビザ申請ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

行政書士事務所ONE BY ONEでは外国人の定住ビザ(外国人配偶者の連れ子定住、日系人、離婚定住・死別定住)申請をメインに取り扱っておりますので、

お困りのことがございましたら静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEへお気軽にご相談下さいませ。

目次

マンガで解説!連れ子定住申請はお任せ下さい!

まずは定住者ビザが取得できるか「診断」をしてもらいたいのですが、どうすればよいでしょうか?
また、診断は無料ですか?
質問者Aさん
質問者Aさん

行政書士 佐野
行政書士 佐野
まずは「電話」または「メール」でお問合せください。5分程度の簡単なヒアリングを致します。
診断はもちろん無料ですのでご安心ください!
LINEからもお問合せ可能ですか?
質問者Aさん
質問者Aさん
行政書士 佐野
行政書士 佐野
はい、もちろん可能です。以下のお好きなお問合せ方法をご選択くださいませ!

私たちが丁寧に診断・サポートいたしますので、お気軽にお問合せくださいませ!

お急ぎの方はこちらへTEL
080-8075-8292(直通)

 

お客様の声

1.定住ビザ(連れ子)(Long-Term VISA)

H様ご夫妻(フィリピン出身妻、日本人夫)

息子(連れ子)の夢は日本で私達とクリスマスを過ごす事でしたので長期ビザを取得でき、とても嬉しく思います。

フィリピンから妻の連れ子を長期で呼び寄せようと思い、行政書士事務所ONE BY ONEに相談する前にいくつかの行政書士事務所に電話相談をしました。

妻の連れ子は19歳になっておりましたが、簡単に定住ビザが取得できるだろうと考えていました。

しかし、年齢が高ければ高いほど難易度が上がり、20歳を過ぎると定住ビザが取得できないことを知りました。

どこの事務所もネガティブな返答で引き受けてくれず、時間もなく困っておりました。そこで佐野先生に相談すると、どこの事務所よりも私の話を聞いて下さり、今後のスケジュールや申請するに当たって様々な角度から詳しく提案して下さいました。また、一辺倒の書類ではなく、私達に合った申請書類を作って頂きました。

その結果、無事、定住ビザがおりました。

息子の夢は日本で私達とクリスマスを過ごす事でしたので、夢を叶えてあげる事ができてとても嬉しく思っています。

2.定住ビザ(連れ子)(Long-Term VISA)

W様ご夫妻(フィリピン出身妻、日本人夫)

フィリピンにいる娘と日本で生活したい・・・でもどうしたらいいか分からずにいました。

私はフィリピンで生活していた当時、元夫との間には娘がいました。しかし、生活費を稼ぐため娘とは離ればなれで生活をしてきました。ある日、17歳になった娘から突然電話が入り、泣きながら「ママと一緒に暮らしたい。淋しい・・・」私は現在の夫に相談し、どうにか長期ビザで日本で生活できるよう相談し、夫も娘には何回も会っており、「どうにかしよう」と言ってくれました。しかし、何から始めてよいか分からず、相談する相手もおらず困っておりました。そこでインターネットで調べようと思ったところ、行政書士事務所ONE BY ONEを見つけました。私たちはワラにもすがる思いで相談しました。

その時、代表の佐野先生は「大丈夫。あなたは娘と日本で暮らせるよ。」と言って下さりました。不安な毎日を過ごしていた私たちにとってこんなに嬉しい言葉はございませんでした。

2か月後、無事に娘の長期ビザを取得して下さり本当に感謝しかございません。異国の地で生活している私たちにとって、行政書士事務所ONE BY ONEは本当に心強い存在です。

その他実績多数!

 

こんなお悩みございませんか?

✅ 日系二世、三世、四世を長期ビザで呼び寄せたいが何から手をつけていいか分からない

✅ 連れ子ビザは要件が高く難しいと聞いたので専門家にビザ申請をお願いしたい

✅ 相談するなら直接会って話せる静岡の行政書士がいい

✅ 過去に自分で申請して不許可になってしまったので次は失敗したくない

✅ 日中働いているため土日対応可能で経験豊富な行政書士にお願いしたい

 

ご自身で入国管理局へ行って申請すると・・・

① 書類の不備・説明不足により不許可リスク高まる

② ネットに出回っている情報を信じて間違った申請をしてしまう

③ 説明不足により追加資料提出を求められ結果が出るまで時間がかかる

④ 平日に休みを取って入管へ行っても、補正が多く申請自体が受付けられない

特に連れ子定住の場合は、非常に要件が高く、連れ子の年齢が高いほど不許可リスクは高まります。

 

当事務所の報酬について

定住ビザ【在留資格】 【行政書士報酬】10万円〜
詳しくはこちらのページをご参照ください

 

所在地

静岡県富士宮市小泉1127-1 B-202

 

対応エリア

静岡県の行政書士|静岡県「中部」 静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市 静岡県「東部」 富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市 静岡県「西部」 浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市

静岡県「中部」

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静岡県「東部」

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市

静岡県「西部」

浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市

 

ご依頼の流れ

STEP1 お問い合わせ

まずは電話またはメールにてお問い合わせ下さい。

友だち追加

STEP2 ヒアリング

5分程度の簡単なヒアリングを致します。

また、次回お打ち合わせの日時もお聞き致します。

 

STEP3 お打ち合わせ及びお見積り

実際にお会いして詳しい状況を確認いたします。

お打ち合わせ場所は基本的に当事務所で致します。

また、申請にかかる総額をお伝えいたします。

 

STEP4 着手金お支払及び業務着手

着手金のお支払い後、業務に着手致します。申請内容によって準備期間は異なりますので予めご了承くださいませ。

 

STEP5 申請書へサイン及び申請

申請書類が準備でき次第、書類にサインを頂きます。その後、入国管理局へ申請致します。

 

STEP6 許可

入国管理局より、当事務所へ許可通知が届きます。その後、残金のご清算をお願い致します。

 

【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転

 

お問合せ

TEL:0544-66-8858(9時〜19時)

まずは電話またはLINE・メールにて行政書士にお問い合わせ下さい。

メールでお問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0544-66-8858 受付時間 9:00 - 19:00 (土・日・祝日除く)

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