目次
新たな外国人材の受入れ制度2019年4月1日からスタート!
平成31年3月14日に新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が公布されました。下記内容は法務省HPを参考に作成しております。
制度の目的
今回の制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認められない
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
1号特定技能外国人の受入れ手続きの概要
ただし、国ごとの二国間協定により、在留資格申請前に証明書等を取得する必要がございますので、詳しくは以下の法務省サイトでご確認頂ければと思います。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html
受け入れ機関から見る手続きの流れ
登録支援機関から見る手続きの流れ
特定産業分野と従事する業務内容
現在では「建設分野」において、以下の7業種が追加されています。
・建築大工
・とび
・建築板金
・配管
・保温保冷
・海洋土木工
・ウレタン断熱
入国管理局への問い合わせ
【外国人就労ビザ申請の対応エリア】
静岡県「中部」外国人就労ビザ申請対応エリア
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」外国人就労ビザ申請対応エリア
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」外国人就労ビザ申請対応エリア
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【運営】行政書士事務所ONE BY ONE
静岡県富士宮市小泉1127-1B-202
TEL:0544-66-8858(9時〜19時)
まずは電話またはLINE・メールにて行政書士にお問い合わせ下さい。