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【企業様向け】採用(雇用・申請)理由書(外国人就労ビザ申請)の書き方・例文について行政書士事務所ONE BY ONE解説します

【企業様向け】採用(雇用・申請)理由書(外国人就労ビザ申請)の書き方・例文について解説します

行政書士 佐野
行政書士 佐野
これまで多くの就労ビザ取得してきた実績を元に、この記事では外国人材採用をした企業様向けに就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務)「採用理由書(雇用・申請理由書)」の書き方を行政書士がレクチャーていきます!

目次

申請理由書の作成代行もお受けいたします!

就労ビザの申請のために「申請理由書」を作ろうと思ったけど、全然筆が進まない・・・
お悩みAさん
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行政書士 佐野
行政書士 佐野
ご安心ください!こちらの「申請理由書の書き方」を読めば、要点を抑える事ができるため、誰でも簡単に作成することができます!
▶そうは言っても、なかなか書く時間がない・・・
▶法律に合わせて書くなんて難しいし、自信がない・・・
▶できれば専門の行政書士に安く依頼したい・・・
お悩みAさん
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ちなみに申請理由書の作成代行を依頼することも可能ですか?
お悩みAさん
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行政書士 佐野
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そんな方におススメの申請理由書「作成代行プラン」をご用意しております!

行政書士 佐野
行政書士 佐野
なお、LINEでも相談可能ですので、お気軽にお問合せ下さい!


 

料金プラン

スタンダードプラン シルバープラン
料金(税込) 33,000 55,000
申請理由書の作成
申請書類の作成 ×
必要書類の収集・作成アドバイス × ×

上記プランは全国対応しております!

※事前にヒアリングをさせて頂き、就労ビザの要件を満たしている方のみのご依頼に限りますので予めご了承くださいませ。

 

ご依頼の流れ

行政書士 佐野
行政書士 佐野
まずはLINEから以下を入力してメッセージをお送りください!

▶「申請理由書の作成依頼」と入力!
▶お名前
▶住所
▶電話番号
▶ご依頼プラン

 

採用理由書は誰目線で書くの?

結論から申し上げますと、「企業側(採用側)目線」で採用理由書を作成する必要がございます。

入国管理局へ在留資格申請をする際には、企業が外国人のスポンサーとなって申請するからです。

いくら外国人本人が理由書を作成したところで、以下で説明する「企業の内部状況」を説明することはできません。

そのため、上記内容を踏まえた採用理由書には「企業の名称、所在地、代表者名、代表者印の押印」は必ずしましょう。

外国人を雇用して就労ビザを取得する場合には、採用する雇用側の理由・職務内容、外国人側の学歴の専攻内容が必ずリンクしていなければなりません。

入国管理局の審査官にその旨を確実に理解していただかなければなりません。

 

まずは何から書き出すべき?

入国管理局は、外国人が就職する企業がどのような会社なのか知りません。

そのため、その会社が

「いつ設立された会社で、創業何年なのか?」

「どのような事業を営んでいる会社なのか?」

「取引実績はどの程度あるのか?」

「年間の売り上げはどの程度あり、カテゴリーはどこに該当するのか?」をまずは説明するべきでしょう。

まずは入国管理局に対し自己紹介をしましょう。

 

採用の経緯

外国人材を採用するに至った経緯も重要になります。

自社でどのような事業を行いまたはこれから行う上で必要不可欠である理由が必要になります。

これから事業を始める企業や分野にあっては事業計画書を別途作成し、外国人材の必要性を説明しましょう。

また、その外国人を採用するに当たり、どうやって知りえたのかも説明しておきましょう。

「学校の企業説明会」「派遣会社」「紹介」などさまざまでしょう。

入国管理局はブローカーが介入していないかどうかの目線で見たりもします。

そのため、怪しいルートでの採用ではない旨をキチンと伝えましょう。

 

申請人(外国人)の学歴・専攻内容の説明

就労ビザを取得するためには、学歴(専攻内容)と職務内容のリンクが必要になります。

会社が貿易会社を行っていたとしても、職務内容が単純労働であっては通訳・翻訳の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)は取れません。

重要なのは会社の事業内容ではなく外国人が実際に就労する「職務」内容での審査となります。

そのため、採用理由書には、会社の事業内容と職務内容を正確に記載した上で、雇用する外国人の専攻内容がリンクしていることを明確に伝えましょう。

・外国人が「大卒」者の場合はこちらのページを参照

・外国人が「専門学校卒」者の場合はこちらのページを参照

 

雇用条件

就労ビザの要件として「日本人が従事する場合に受ける報酬額と同等以上の報酬を受けること」と規定がされております。

そのため、過去に会社で雇用してきた新卒者である日本人との給与が低い場合には不許可となります(詳しくはこちらのページをご参照ください)。

 

申請理由書の作成代行

▶そうは言っても、なかなか書く時間がない・・・
▶法律に合わせて書くなんて難しいし、自信がない・・・
▶できれば専門の行政書士に安く依頼したい・・・
お悩みAさん
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行政書士 佐野
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そんな方におススメの申請理由書「作成代行プラン」をご用意しております!

料金プラン

スタンダードプラン シルバープラン
料金(税込) 33,000円 55,000円
申請理由書の作成
申請書類の作成 ×
必要書類の収集・作成アドバイス × ×

上記プランは全国対応しております!

※事前にヒアリングをさせて頂き、就労ビザの要件を満たしている方のみのご依頼に限りますので予めご了承くださいませ。

 

ご依頼の流れ

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まずはLINEから以下を入力してメッセージをお送りください!

▶「申請理由書の作成依頼希望」と入力!
▶お名前
▶住所
▶電話番号
▶ご依頼プラン

 

まとめ

いかがだったでしょうか?

入国管理局への在留資格申請は全て書類審査のため、説明不足がないように採用理由書を作成し、それに基づいた証明資料を提出する必要がございます。

本来なら許可が出るはずの案件も、法律知識を知らなかったことで不許可になったお客様も多くいらっしゃいます。そのような失敗をすることがないよう、在留資格申請のプロに申請を依頼することをお勧めしております。

 

【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく静岡県富士宮市で再度登録

 

お問合せ

TEL:0544-66-8858(9時〜19時)

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