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知っておきたい!在留資格「企業内転勤」の職務内容・取得方法!静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説します

知っておきたい!在留資格「企業内転勤」の職務内容・取得方法!静岡県対応の行政書士が解説します

目次

知っておきたい!在留資格「企業内転勤」の職務内容・取得方法!静岡県対応の行政書士が解説します

在留資格「企業内転勤」は一般的に高難易度の在留資格と呼ばれておりますが、一概にそのようなことはなく、他の在留資格と同様に法令上に規定された要件をクリアしていれば取得することは可能です。このページでは「企業内転勤」で就労可能な業種の説明および在留資格の取得方法について詳しく説明しますので、今後の参考になれば幸いでございます。

目次

  1. 「企業内転勤」の職種
  2. 「企業内」の「転勤」なので単純(現場)労働可能?
  3. 「企業内転勤」は学歴要件がある?
  4. 「企業内」とは子会社のみ?
  5. 「企業内転勤」で呼び寄せる場合の申請手続方法・流れについて
  6. 対応エリア
  7. 料金
  8. まとめ

1.「企業内転勤」の職種

1.「企業内転勤」の職種

「技術」カテゴリー

主な職業として、システムエンジニア、プログラマー等、航空機の整備士(航空宇宙額の技術・知識を必要とする)、自動車整備士、設計業務・開発業務等の理系の活動となります。

「人文知識」カテゴリー

主な職業として、経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門知識を必要とする文系の活動となります。

「国際業務」カテゴリー

主な職業として、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性に基づく一定水準以上の専門的納涼を必要とする文系の活動となります。

2.「企業内」の「転勤」なので単純(現場)労働可能?

よくある勘違いですが、企業間の転勤のため単純(現場)労働が可能と思われがちですが、そうではございません。在留資格「企業内転勤」は就労ビザの一種であるため、一定の職務における専門性が必要となります。他ページで説明した在留資格「技術・人文知識・国際業務」で掲げられた専門性を要する職務内容と同一の職務でなければ在留資格「企業内転勤」は取得することができません。

▼知っておきたい!在留資格「技術・人文知識・国際業務」の職務内容・取得方法

また、在留資格「企業内転勤」に関しても同様に、在留資格「技術・人文知識・国際業務の要件として「学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務」であることと規定されておりますが、この「一定の水準」とは高度である必要はなく、以下の要件をクリアしていれば良いとされております。

  • 単純(現場)労働でないこと
  • 一定の知識・技術スキルを必要とする

そのため、職務の代替性(申請人でなければ当該職務を遂行できないこと)までは求められておりません。ただし、外国人材が就く職務に専門性があり、外国人材が当該技術・スキルを「いつ」「どこで」学んだのかを「採用理由書」で説明するべきでしょう。

▼採用理由書の記載方法について

 

3.「企業内転勤」は学歴要件がある?

3.「企業内転勤」は学歴要件がある?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、大学(短期大学を含む)での専攻内容と実際に働く先での職務内容がリンクしている必要がございますが、在留資格「企業内転勤」には学歴要件は求められておりません。在留資格申請上で求められている要件は以下2つの要件です。

  1. 申請直前まで在留資格「技術・人文知識・国際業務」の職務に1年以上従事している
  2. 日本人と同等額以上の報酬を受けること


上記2つの要件をクリアしている必要があり、大学等の学歴要件は不要です。仮に大学を卒業している者でも問題ございませんが、学歴要件を具備している者であれば在留資格「技術・人文知識・国際業務」で呼び寄せた方が手続的には簡略化されるため良いでしょう。

 

4.「企業内」とは子会社のみ?

「企業内」の概念は子会社だけではございません。以下の企業が「企業内」での転勤(異動)とみなされます。

  • 本店(社)と支店(社)・営業所間の異動
  • 親会社・子会社間の異動
  • 親会社・孫会社間及び子会社・孫会社間の異動
  • 子会社間の異動
  • 孫会社間の異動
  • 関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社のみ)

 

5.外国人を「企業内転勤」で呼び寄せる合の申請手続方法・流れについて

雇用する外国人材の現状によって以下の申請方法のみございます。

海外で1年以上雇用している外国人材を日本に就労ビザで呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」

なお、企業内転勤には「在留資格変更許可申請」の概念はございません。なぜなら、「転勤直前」まで職務に従事している必要があり、日本に在留している者が在留資格の変更許可申請することはありえないからです。


上記2つの申請については以下のページで詳細に説明しておりますので、是非参考にして頂けれ場と思います。

在留資格認定証明書交付申請について
在留資格変更許可申請について

 

6.対応エリア

静岡県「中部」

静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市

静岡県「東部」

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市

静岡県「西部」

浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市

 

7.料金

就労ビザ申請の料金体系に関しましては
料金ページにて説明しておりますので是非ご覧くださいませ。

 

8.まとめ

いかがだったでしょうか?在留資格「企業内転勤」の職務内容は法律で規定された範囲内での活動となります。

また、「企業内転勤」 を取得するためには様々な要件をクリアし、書面で明確に説明する必要がございます。当事務所では就労ビザ企業内転勤等)の取得に専門特化した事務所ですので、ご不明点があればお気軽にお問合せくださいませ。

 

執筆者

行政書士 佐野哲郎

外国人就労ビザ申請サポートPRO静岡県

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0544-66-8858 受付時間 9:00 - 19:00 (土・日・祝日除く)

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