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本国にいる家族を日本に呼び寄せるには家族滞在ビザが必要となります。
現在、日本で働いている外国人の方は多くいますが、その多くの外国人が本国に家族を残し、日本で生活をしていらっしゃいます。
日本に家族を呼ぶためには、ある一定の要件をクリアし、入国管理局の許可を得なければ日本に呼び寄せることはできません。
※呼び寄せることができる家族は、扶養を受ける予定の配偶者又は子のみです。
両親及び兄弟は含みません。
しかし、この「家族滞在」許可は本当に時間がかかるケースも多くあり、簡単ではございません。
当事務所にご相談される方も、最初はご自身で行ったが結局不許可になってしまい非常に困っているお客様がたくさんいました。
入国管理局は、呼び寄せる外国人家族を扶養する意思・扶養することができる経済支弁能力・その他の事情を審査します。
重要な「理由書」の作成
書類審査で最も重要なのが「理由書」の作成です。
立証書面を揃えただけでは不許可になるケースが多く、審査官に書面で呼び寄せる理由を伝える必要がございます。
他の行政書士に依頼したが不許可になってしまったお客様も、当事務所に依頼し許可を得た方も多くいます。(お客様の声参照)
初めて家族を呼び寄せるお客様も、ご自身で申請して不許可になってしまったお客様も、是非一度実績のある当事務所にご相談頂ければと思います。
家族滞在ビザを取得するために必要な許可申請
海外にいる外国人(配偶者または子)を、在留資格を得て日本に招聘するためには、
事前に入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行い交付通知を受ける必要がございます。
「家族滞在」ビザとは
家族滞在ビザとは、就労ビザと呼ばれる外国人の扶養を受けて、配偶者または子として、日常的な活動を行うために付与されるビザをいいます。
このビザの変更・更新の場合、申請者の在留状況が良好であるか否かを、入管では重点的に審査します。
ここでは、「扶養者の扶養能力」及び「申請者の在留状況」について、説明します。
「扶養者の扶養能力」とは
家族滞在ビザを持って、日本に滞在する外国人は、扶養を受けて生活する者です。
その扶養者に安定的・継続的に、確実に扶養することができる、経済的・資金的な裏付けが必要です。
扶養者が就労ビザをお持ちの場合は、お給料等の記載がある在職証明書や課税証明書等で、経済力があるか否かを比較的容易に証明できます。
ここで注意すべきポイントとして、
留学ビザを持って滞在する外国人が扶養者となって、その配偶者を家族滞在ビザで日本に呼び寄せる場合には、そもそも留学ビザが就労活動で収入を得るためのビザではありませんので、特に慎重に経済力の説明が必要です。
留学生が扶養者となる場合には、まず、直近1年の収入と支出から洗い出してみます。
収入については、本国にいる両親からの仕送りと日本でのバイト代がメインとなるでしょうか。当然、アルバイトは留学生が資格外活動許可を得て就労できる週28時間以内の範囲内で算出することになります。
支出については、学費とその他生活費とを明確に分けて説明することに注意してください。その他生活費としては、アパートの家賃、食費、その他の費用という程度の大まかな区分で構いません。
このように算出してみると、収入の割に支出が多かったり、とても扶養できる状況にない場合があります。家族滞在ビザの外国人も資格外活動許可を受けてアルバイトをすることができますが、はなから家族滞在の配偶者のアルバイト代をあてにして、収支計画を立てる場合、入管の審査で許可が下りない場合がほとんどかと思います。
立証資料として、
- 銀行の預金口座の通帳コピー
- アルバイト代の給与明細書
- 家賃が分かる賃貸借契約書
- 奨学金の受給証明書
- 海外からの送金証明書 等
を添付するとよいでしょう。
アルバイトについては、くれぐれも時間超過がないことを確認してください。
給与明細書や通帳からもすぐわかってしまいますが、入管からアルバイト先の会社に確認が入ることもあります。
とくに、アルバイトを2社掛け持ちして、それぞれ28時間(合計56時間!)働いていたという方もいましたが、これらは入管法違反となります。
また、家族滞在ビザ申請前に、突然大金を本国から送金するのはあまり得策とは言えません。
そのお金が誰からのもので、どのようにして入手したものであるか、の説明が必要ですし、入管の審査では、これまでの扶養者の収支実績から、家族を帯同しても扶養できるだけの能力があることが慎重に審査されます。
「申請者の在留状況」について
申請者の在留状況が良好ではない場合、不許可となる可能性が高いです。
よくある事例としては、上述のように、アルバイトの超過が挙げられるでしょう。
家族滞在ビザは、最初に申し上げた通り、「配偶者(または子)として日常活動を行うためのビザ」です。
日常活動とは、料理・掃除・洗濯等の家事や身の回りの世話ということになります。
もっとも、入管法上の活動に制限が加えられるのは、「就労活動」になりますので、家族滞在ビザを持っている外国人が、学校で日本語を学んだり、大学に通ったりすることは問題なくできます。とくに何の手続きも必要ありません。ただし、配偶者としての日常活動を行う傍らに、勉強している場合に限られます。
アルバイトの時間超過した時と同様に、家族滞在ビザを持っている外国人が、特別な理由もなく、扶養者の配偶者と別居して、別の活動(例えば勉強のような、害のない活動であったとしても)を行っている場合、ビザの更新がされないことがあります。
対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
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