2019年4月に在留資格「特定技能」がスタートしましたが、全ての職種で外国人材の受入れができる訳ではございません。
目次
特定技能産業分野とは?
在留資格「特定技能」で定められている特定技能産業分野として「生産性の向上や国内人材確保のための取組を行った上でもなお深刻な人材不足であり、存続のために外国人材の雇用が必要であると認められる分野」と規定されております。
日本の中小企業では深刻な人手不足となっておりますが、さらに深刻な人手不足の状況が続いている分野についてのみ、特定技能での受入れが可能となります。
その特定技能産業分野「14業種」について以下に記載しますので、是非参考にして頂ければと思います。
特定技能「14業種」について
現在、規定されている業種は「介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業」とされています。
まずは在留資格「特定技能」での受入れをお考えの会社様に関しましては、どの業種に該当しているのか、更に以下の従事する業務が該当しているか確認して頂ければと思います。
分野 | 従事する業務 | |
1 |
介護 |
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随するレクリエーションの実施、機能訓練の補助等の支援業務とされています。また、1号特定技能外国人の就業場所は、「技能実習同様、介護業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設とする」とされています。
例外:利用者とのトラブルを避けるため、訪問介護等の訪問系サービスは対象外となりますので注意が必要です。 |
2 |
ビル・クリーニング |
・建築物内部の清掃が対象です。
多数の利用者が利用する建築物の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保および保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、洗剤および用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務です。 具体的には建築物内部の清掃、ホテルや旅館などの客室ベッドメイク等です。建築物については、多数の利用者が利用し、住宅(戸建て、共同住宅の専有部分等)を除く建築物のことを指します。また、協同住宅の共用部分についてもビルクリーニングの対象となります。 |
3 |
素形材産業 |
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、金属を打撃・加圧することで強度を高めたり、目的の形状にする作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、溶解金属を金型に圧入して高い精度の鋳物を短時間で大量に生産する作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、旋盤、フライス盤、ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、腐食防止等のため金属当の材料表面に薄い金属を被覆する作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、アルミニウムの表面を酸化させ、酸化アルミニウムの皮膜を生成させる作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め、部品の仕上げおよび組立てを行う作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、各種測定機器等を用いて機械部品の検査を行う作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、熱または圧力もしくはその両者を加え部材を接合する作業に従事 |
4 |
産業機械製造業 |
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、金属を打撃・加圧することで強度を高めたり、目的の形状にする作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、溶解金属を金型に圧入して高い精度の鋳物を短時間で大量に生産する作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、旋盤、フライス盤、ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、腐食防止等のため金属当の材料表面に薄い金属を被覆する作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、アルミニウムの表面を酸化させ、酸化アルミニウムの皮膜を生成させる作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め、部品の仕上げおよび組立てを行う作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、各種測定機器等を用いて機械部品の検査を行う作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業に従事
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、熱または圧力もしくはその両者を加え部材を接合する作業に従事 |
5 |
電気・電子情報関連産業 |
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、旋盤、フライス盤、ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業に従事する業務
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業に従事する業務
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業に従事する業務
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業に従事する業務
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め、部品の仕上げおよび組立てを行う作業に従事する業務
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業に従事する業務
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、電子機器の組立ておよびこれに伴う修理を行う作業に従事する業務
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、電気機器の組立てや、それに伴う電気系やメカニズム系の調整や検査を行う作業に従事する業務
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、半導体等の電子部品を配列・接続するためのプリント配線板を製造する作業に従事する業務
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、プラスチックへ熱と圧力を加えるまたは冷却することにより所定の形に成形する作業に従事する業務
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業に従事する業務
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、熱または圧力もしくはその両者を加え部材を接合する作業に従事する業務
指導者の指示を理解し、または自らの判断により、工業製品を輸送用に包装する作業に従事する業務 |
6 |
建設 |
1. 型枠施工
指導者の指示・監督を受けながらコンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、組み立てまたは解体の作業に従事する業務 2. 左官 指導者の指示・監督を受けながら、墨出し作業、各種下地に応じた塗り作業(セメントモルタル、石膏プラスター、既調合モルタル、漆喰等)に従事する業務 3. コンクリート圧送 指導者の指示、監督を受けながら、コンクリート等をコンクリートポンプを用いて建造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事する業務 4. トンネル推進工 指導者の指示・監督を受けながら、地下等を掘削し管きょを構築する作業に従事する業務 5. 建設機械施工 指導者の指示・監督を受けながら、建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、掘削、締固め等の作業に従事する業務 6. 土工 指導者の指示・監督を受けながら、掘削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込み等の作業に従事する業務 7. 屋根ふき 指導者の指示・監督を受けながら、下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業に従事する業務 8. 電気通信 指導者の指示・監督を受けながら、通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の作業に従事する業務 9. 鉄筋施工 指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋加工・組立ての作業に従事する業務 10.鉄筋継手 指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業に従事する業務 11.内装仕上げ 指導者の指示・監督を受けながら、プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事の作業に従事する業務 12. 表装 指導者の指示・監督を受けながら、壁紙下地の調整、壁紙の張付け等の作業に従事する業務 13.とび 指導者の指示・監督を受けながら、仮設の建築物、掘削、土止め及び地業、躰体工事の組立て又は解体等の作業に従事する業務 14.建築大工 指導者の指示・監督を受けながら、建築物の躰体、部品、部材等の製作、組立て、取り付け等の作業に従事する業務 15.配管 指導者の指示・監督を受けながら、配管加工・組立て等の作業に従事する業務 16.建築板金 指導者の指示・監督を受けながら、建築物の内装(内壁、天井等)、外装(外壁、屋根、雨どい等)に係る金属製内外装材の加工・取り付け又はダクトの製作・取り付け等の作業に従事する業務 17.保温保冷 指導者の指示・監督を受けながら、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工事・化学工業等の各種設備の保温保冷工事作業に従事する業務 18.吹付ウレタン断熱 指導者の指示・監督を受けながら、吹付ウレタン断熱工事等作業に従事する業務 19.海洋土木工 指導者の指示・監督を受けながら、水際線域、水上で行うしゅんせつ及び構造物の製作・築造等の作業に従事する業務 |
7 |
造船・船用工業 |
1. 溶接
手溶接、半自動溶接 2. 塗装 金属塗装作業、噴霧塗装作業 3. 鉄工 構造物鉄工作業 4. 仕上げ 治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業 5. 機械加工 普通施盤作業、数値制御施盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業 6. 電気機器組立て 回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤、制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業 |
8 |
自動車整備 |
自動車整備分野での1号特定技能外国人が従事することができる業務は、自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備です。
上記業務に加えて、当該業務に従事する日本人が通常従事する事となる関連業務(例:整備内容の説明および県連部品の販売、清掃等)に付随的に従事することは差し支えません。 ただし、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められません。 |
9 |
航空 |
航空分野の特定技能外国人が従事することができる業務は、空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)または航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)となります。
上記業務にあわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:事務作業、作業場所の整理整頓や清掃、積雪時における作業場所の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えありません。 ただし、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められませんので注意が必要です。 |
10 |
宿泊 |
宿泊分野での特定技能外国人が従事することができる業務は、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客およびレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務となります。
上記業務に加え、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えありません。 ただし、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められません。 |
11 |
農業 |
農業分野の特定技能外国人が従事することができる業務は、耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)または畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)となっています、
上記業務に加えて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差支えありません。 なお、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められません。 |
12 |
漁業 |
漁業分野の特定技能外国人が従事することができる業務は、漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、植物の採捕、漁獲物の処理・保護、安全衛生の確保等)および養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、動植物の収獲(収穫)・処理、安全衛生の確保等)となっています。
なお、業務の対象は、以下の日本標準産業分類に該当する事業者または当該分類に関連する業務を行う事業者が行う業務となっています。 03 漁業(水産養殖業を除く) 04 水産養殖業 上記業務に加えて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:①漁業に係る漁具の積込み・積下ろし、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修および自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等)に付随的に従事することは差支えありません。 ただし、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められません。 |
13 |
飲食料品製造業 |
飲食料品製造業分野で特定技能外国人が従事することができる業務は、飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)となっています。
上記業務に合わせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えありません。ただし、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められません。 |
14 |
外食業 |
外食業分野の特定技能外国人が従事することができる業務は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)となっています。
上記業務に加えて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原材料調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差支えありません。 ただし、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められません。 |
まとめ
いかがだったでしょうか?
在留資格「特定技能」は特に人手不足が深刻な14分野について業種・業務が指定されております。上記内容をご確認頂き、特定技能での外国人雇用が可能か否かご判断いただく参考材料として頂ければと思います。
なお、当社では特定技能の「在留資格申請」に加え、グループ会社にて「特定技能」に該当する外国人材のご紹介が可能となりますので、まずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
まとめ
いかがだったでしょうか?
在留資格「特定技能」は人手不足の深刻な日本にとって人材確保の希望の光となりえる制度ですので、上記14分野に該当する場合には是非ご検討頂ければと思います。
対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
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TEL:0544-66-8858(9時〜19時)
まずは電話またはLINE・メールにて行政書士にお問い合わせ下さい。