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日本人の配偶者が永住許可を取得する際の必要書類|静岡県の行政書士事務所ONE BY ONE

目次

日本人の配偶者が永住を取得する際の必要書類

①配偶者(日本人)の戸籍謄本

※戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合は、戸籍謄本に加え婚姻届受理証明書が必要

②申請人の国籍国の機関から発行された婚姻証明書

③住民票(世帯全員)

④身元保証書

⑤身元保証人の住民票

⑥身元保証人の住民税の課税証明書(直近1年分)

⑦身元保証人の住民税の納税証明書(直近1年分)

⑧身元保証人の勤務先の在職証明書

⑨理由書 1通
※ 永住許可を必要とする理由について,自由な形式で記載。
※ 日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。

 

申請人の収入により生活する場合

①申請人の勤務先の在職証明書

※自営業の場合は、確定申告書(控)の写し及び営業許可書の写し

②申請人の住民税の課税証明書(直近1年分)

⑦申請人の住民税の納税証明書(直近1年分)

 

申請人を扶養する者の収入により生活する場合

①申請人を扶養する者の勤務先の在職証明書

※自営業の場合は、確定申告書(控)の写し及び営業許可書の写し

②申請人を扶養する者の住民税の課税証明書(直近1年分)

⑦申請人を扶養する者の住民税の納税証明書(直近1年分)

 

ご依頼の流れ

STEP1 お問い合わせ

まずは0544-66-8858にお問い合わせください!

ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

STEP2 面談による内容の確認

当事務所またはお客様のご希望の場所への訪問にて面談致します。

出張ももちろん無料となっております。

STEP3 お見積書のお渡し

ヒアリングをもとにお見積書を作成いたします。ご確認頂き、正式にご依頼頂くかご検討ください。

もちろんお断り頂くことも可能です。

STEP4 ご契約

着手金(報酬額の半額)を前払いにて弊所指定口座へお振込み頂きます。

不許可の場合には全額返金いたします。

STEP5 申請の準備

入国管理局へ申請するための書類の準備・作成を行います。

お客様にとって最善の準備をさせて頂きます。

STEP 6 入国管理局へ申請

必要箇所にお客様の署名を頂きます。

なお、手続き内容により入国管理局の標準処理期間が異なります。

在留資格認定証明書の取得はおおむね1ヶ月〜4ヶ月、変更・更新は3週間〜2ヶ月ほどかかります。

STEP7 許可

おめでとうございます!許可取得でございます。

許可を取得されましたら報酬の残額のお支払いをお願いいたします。

万が一、追加資料の提出・再申請が必要な場合は無料で行います。

また、再申請が不可能な場合は全額返金いたします。

 

対応エリア

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転

 

お問合せ

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