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徹底解説!古物営業法及び古物営業法施行規則の一部改正(平成30年10月24日施行)について静岡県の行政書士が説明します!

徹底解説!古物営業法及び古物営業法施行規則の一部改正(平成30年10月24日施行)について行政書士が説明します!

古物営業法及び古物営業法施行規則の一部改正(平成30年10月24日施行)について行政書士が徹底解説!

2018年10月24日に古物営業法及び古物営業法施行規則の一部改正がなされました。現在古物営業を営んでいる古物営業者様にとって、今回の古物営業法及び古物営業法施行規則の一部改正は、今後も古物営業を営む上で非常に重要な改正となります。古物商営業の許可は公安委員会となりますので「知らなかった」では済まないケースもございますのでご注意ください。

下記公安委員会の情報を参考に記事を作成しておりますので、必ず住所地を管轄する公安委員会のWEBサイトをご確認いただき、意思決定をするようお願いいたします。

静岡県公安委員会HP

 

目次

古物営業法及び古物営業法施行規則の一部改正の概要

ここ数年、複数の都道府県で古物営業を営む古物商及び古物市場主が年々増加傾向にあります。そのうえで古物営業に必要な申請手続き等の簡易化を求める要望が行政に寄せられたことから、古物営業法の一部を改正する法律が施行されることとなりました。これに伴い、古物営業法施行規則の一部を改正する規則が制定されました。

なお、改正法の施行については、内容別毎に2018年10月24日又は公布の日(2018年4月25日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日の二段階に分けての施行となりますのでご注意ください。

 

古物商許可単位の見直し

これまでの古物営業法では、古物商の営業所が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要でした。しかし今回の改正により、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければよいこととなりました。しかし、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出が必要になりますのでご注意ください。

 

古物営業制限の見直し

これまでの古物営業上では、「古物商は営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所で、買受けのために古物商以外の者から古物を受け取ることができない」とされておりましたが、今回の古物営業法の改正により、「仮設店舗」において古物営業を営む旨をあらかじめ届出することにより、「仮設店舗」において古物を受け取ることが可能になりました。

 

簡易取消の新設

これまで古物商等の所在を確認できない場合には、所管の警察担当者の調査が行われていましたが、今回の古物営業法の改正で「公安委員会が官報により公告を行い、30日を経過しても申出が無い」場合には許可取消しの対象となりましたのでご注意ください。

 

古物商欠格事由の追加

これまでの古物営業法の欠格事由に加えて、暴力団員その関係者窃盗罪で罰金刑を受けた者が追加されました。

これまでの欠格事由はこちらの警視庁HPをご参照ください

 

旧古物営業許可に関する経過措置について

上記の許可単位の見直しに関する改正に伴いまして、全面施行日前の「旧法許可」を取得した古物商等は、全面施行日より前に、主たる営業所等の届出を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出ることよって、全面施行後の新法許可を受けているとみなされます

そのため、新法許可を受けているとみなされないと、全面施行後は古物営業を営むことができませんので注意が必要です。

 

古物営業法及び古物営業法施行規則の改正規則の概要

非対面取引における本人確認のための措置の追加

非対面取引の相手方の確認方法について、新たに下記の確認方法が追加されましたのでご参照ください。

  1. 本人確認書類の画像と郵便を利用した本人確認方法
  2. ICチップ情報と郵便を利用した本人確認方法
  3. 異なる本人確認書類等のコピー2点と郵便を利用した本人確認方法
  4. 容貌の画像と本人確認書類(写真付き)の画像を利用した本人確認方法
  5. ICチップ情報(写真付き)と容貌の画像を利用した本人確認方法

 

古物営業の取引に関する帳簿の様式関係

帳簿の様式(別記様式第15号及び16号)の備考において、「取引した古物」の「特徴」欄の記載例として「自動車に関するもの(自動車検査証に記載された自動車登録番号又は車両番号、車名、車台番号及び所有者の氏名又は名称等)」が追加されましたのでご注意ください。

 

4.まとめ

いかがだったでしょうか?

今回の古物営業法及び古物営業法施行規則の一部改正により、過去に古物商許可を取得された方であっても「許可」を取り消される恐れがございますのでご注意ください。今回の記事が古物商営業を行う方にとって有益な情報となれば幸いです。

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

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