転職した際には、取得しておくと在留期間更新の際に安心ですので取得することをおススメします!
目次
転職後、在留期間更新が不許可にならないために
▼就労資格証明書
現在の就労ビザの在留資格を取得した際には、「学校の選考内容」と「職務内容」がリンクしていることを出入国在留管理局(以下「入管」という)が審査をして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得したと思います。
しかし、それは「転職前」の「職務内容」がリンクしているから在留資格を取得できましたので、「転職」をした場合には、「転職後」の職務内容が「学校の選考内容」とリンクしていることは審査していないため、入管に在留期間更新許可申請をした際に、「職務内容がリンクしていない」ことを理由に、突然「更新不許可」になることがございます。
これを「就労資格証明書」といいます。
就労資格証明書を図で説明
申請先の出入国在留管理局について
外国人材の現在の住所地(住民票の住所地)を管轄する出入国在留管理局に就労資格証明書交付申請を行います。
注意事項としましては、静岡県在住の外国人材が東京都の会社に転職する場合には、静岡県を管轄する出入国在留管理局へ申請をいたしますので、
出入国在留管理局一覧
詳しくはこちらのページをご参照ください。
まとめ
いかがだったでしょうか?
就労資格証明書を申請しなくても、在留資格の取消には勿論なりませんが、在留期間更新の際に突然不許可になるおそれがあります。
実際に過去にご相談に来た外国人材の中で、在留期間の更新が不許可になり、母国へ帰国したケースも多く見受けられました。
そのような事態にならないためにも、就労資格証明書を念のため取得しておきましょう!
対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【執筆者の情報】
行政書士佐野哲郎
<略歴>
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
お問合せ
TEL:0544-66-8858(9時〜19時)
まずは電話またはLINE・メールにて行政書士にお問い合わせ下さい。