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在留期間内に在留期間更新・在留資格変更の処分がされない場合について静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが徹底解説!

在留期間内に在留期間更新・在留資格変更の処分がされない場合について静岡県の行政書士が徹底解説!

仮に在留期間内に更新手続きや在留資格変更の手続きをしても、申請中に在留期間を超えてしまうことはよくあります。

ここで、平成21年に入管法改正により在留期間の特例措置が明文化されました。入管法21条第4項、20条第5項では、在留期間満了日以前の申請に対する処分が在留期間の終了までに終了しない場合には、その在留期間の満了後も、処分がされるとき又は従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時点まで、引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができることとなりました。

この在留期間の特例措置は、逆を返せば在留期間の満了の日から2か月を経過する日を超えて在留することはできない旨を定めたものですので、外国人が在留期間内に適法に在留期間更新許可申請を行ったとしても、在留期間の満了の日から2か月を経過する日までに処分が行われなけば、それ以降当該外国人は不法残留状態となります。

 

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在留期間の更新を忘れてしまった場合(特別受理)

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