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日本人配偶者との離婚、死別した場合の定住者ビザへの変更について静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説します!

日本人配偶者との離婚、死別した場合の定住者ビザへの変更について、静岡のA.C.C.行政書士事務所が解説します!

これまで在留資格「日本人の配偶者等」のビザで在留していた外国人が、日本人配偶者と「離婚」または「死別」した場合、基本的には配偶者と同居は不可のため、在留資格の更新をすることができません。しかしながら、一定の要件をクリアすれば「定住者」としての在留資格が認められ、在留資格変更許可を受けることができます。

これは告示されていませんが、「告示外」定住として法律上認められます。

 

それでは、この死別定住、離婚定住の要件について詳しく説明していきます。

  • 日本人配偶者との実態のある婚姻期間が3年以上あること
  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。(生計を維持することが可能)
  • 離婚の場合は、離婚に至った原因が配偶者にあり、これまでの在留状況が良好であること

ただし、日本国籍の子供を有する場合には、上記要件の婚姻期間の要件を満たす必要はなく、今後の生計を維持することが可能であれば、引き続き日本国内で日本国籍の子を養育する場合には、「定住者」の在留資格が認められます。

 

目次

まとめ

いかがだったでしょうか?在留資格「定住者」ビザを取得するためには、入国管理局に対し多くの立証書類を提出しならず、その手続きは非常に煩雑です。弊社では多くの「離婚定住」「死別定住」への在留資格変更許可を取り扱っております。今後も安定して日本での生活を希望であれば、一度弊社へお問い合わせ頂ければと思います。

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転

 

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