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在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人の方が日本で行おうとする活動について、それが虚偽のものでなく、かつ、入国管理法で定められた在留資格のいずれかに該当する活動であることを法務大臣があらかじめ証明した文書のことです。
外国人の方が、中長期滞在目的での入国を希望する場合には、申請取次行政書士が、日本国内で事前に在留資格認定証明書交付申請手続きを行い、認定証明書を取得した後に、入国を希望する外国人の方が在外公館(日本大使館・領事館等)で査証申請を行います。
在留資格認定証明書手続きの流れ
STEP1 外国人の方を何の在留資格で日本に呼び寄せるかを検討
こちらのページで在留資格を確認
STEP2 在留資格に合わせて必要書類を準備
必ず日本語に翻訳した書類が必要になります。
STEP3 入国管理局へ認定証明書を申請
居住地、受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理局へ申請をします。
STEP4 審査(1ヶ月〜3ヶ月)
申請事項によって審査期間は異なります。
STEP5 交付通知(郵送)
万が一、不交付の通知を受け取った場合には、入国管理局へ出向き、不交付の理由を聞き、再度申請可能か否かを検討します。(当事務所も同行させて頂きます)
STEP6 認定証明書を本国へ送付
在留資格認定証明書の原本を外国にいる外国人本人に送付します。
STEP7 現地日本大使館・領事館でビザ申請をする
証明書を受け取った外国人は、在留資格認定証明書を持参し、日本大使館・領事館等に日本ビザの発給申請を行って頂きます。
STEP8 ビザ(査証)の発給を受ける
ビザ(査証)発給の期間は在外公館によって異なりますが、通常は数日〜1週間程度でビザ(査証)の発給がされます。
STEP9 日本に上陸
おめでとうございます!無事日本に入国です!入国後は在留カードの発行を受けますが、住所地が未記入となっておりますので、14日以内に居住予定の市区町村で必ず住民票登録をしましょう!
対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
お問合せ
TEL:0544-66-8858(9時〜19時)
まずは電話またはLINE・メールにて行政書士にお問い合わせ下さい。