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短期滞在の概要
「短期滞在」の在留資格は、人の国際交流の活性化に対応し、観光客、短期商用者等の日本に短期滞在する外国人を幅広く受け入れるために設けられたものです。外国人が就労活動を行うことができない在留資格となります。資格外活動許可に関しましても、原則として許可されません。
「短期滞在」は、在留許可基準適合性は求められない在留資格となります。「短期滞在」の在留期間は「90日」「30日」「15日」以内の日とされています。
また、「短期滞在」に関しては「在留資格認定証明書」の制度はございませんので、査証免除国の外国人の場合は、出入国港で入国審査官に対し入国目的を説明して上陸許可申請をして「短期滞在」の上陸許可を得ます。
査証免除国以外の外国人の場合は、在外公館であらかじめ短期滞在査証を得たうえで、出入国港で入国審査官に対して上陸許可申請をし「短期滞在」の上陸許可を得ます。
対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
TEL:0544-66-8858(9時〜19時)
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