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短期滞在の概要【静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説】

目次

短期滞在の概要

「短期滞在」の在留資格は、人の国際交流の活性化に対応し、観光客、短期商用者等の日本に短期滞在する外国人を幅広く受け入れるために設けられたものです。外国人が就労活動を行うことができない在留資格となります。資格外活動許可に関しましても、原則として許可されません。

「短期滞在」は、在留許可基準適合性は求められない在留資格となります。「短期滞在」の在留期間は「90日」「30日」「15日」以内の日とされています。

また、「短期滞在」に関しては「在留資格認定証明書」の制度はございませんので、査証免除国の外国人の場合は、出入国港で入国審査官に対し入国目的を説明して上陸許可申請をして「短期滞在」の上陸許可を得ます。

査証免除国以外の外国人の場合は、在外公館であらかじめ短期滞在査証を得たうえで、出入国港で入国審査官に対して上陸許可申請をし「短期滞在」の上陸許可を得ます。

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

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