外国人の在留資格申請(日本人の配偶者ビザ・就労ビザ申請・特定技能・登録支援機関の登録申請)なら静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEへ

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行政書士事務所ONE BY ONEがお客様のお悩みを解決!

行政書士事務所ONE BY ONEでは、静岡県を中心に外国人在留資格申請・帰化申請をメインに業務を承っております。 まずは「電話」または「メール」「LINE」などお好きな方法でお問合せください。5分程度の簡単なヒアリングを致します。また、遠方の方や対面での相談が不安な方でも対応できるようオンライン相談も可能です。診断はもちろん無料ですのでご安心ください! 過去1,000件以上に及ぶ豊富な在留資格申請実績があり、様々なケースに対応可能です。 お客様一人ひとりに寄り添い、丁寧に診断・サポートいたしますので、お気軽にお問合せください!

主な取り扱い申請業務

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お問い合わせ

0544-66-8858 受付時間 9:00 – 19:00 (土・日・祝日除く)  
メールでお問い合わせ 24時間受付中  
LINEでお問い合わせ 24時間受付中  
オンライン相談予約 24時間受付中  

お客様の声

   

その他行政書士事務所のなら実績多数!

 

こんなお悩みございませんか?

お悩みAさん
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外国人ビザ申請を検討しているが、何から手を付けていいか分からない・・・
お悩みAさん
お悩みAさん
外国人を海外で直接採用したので就労ビザで日本に呼び寄せたい
お悩みAさん
お悩みAさん
国際結婚をしたので海外から外国人配偶者を呼び寄せたいが手続きの方法が分からない
お悩みAさん
お悩みAさん
依頼するなら経験豊富な行政書士に依頼したい!

外国人材を採用した・・・といっても企業様・外国人材の状況によって多種多様なケースがあります。

また、採用担当者様に全て任せっきりで何から手をすけて良いか分からない事もあるかと思います。

 

そのお悩みすべて行政書士事務所ONE BY ONEが解決いたします!

行政書士 佐野
行政書士 佐野
過去1000件以上に及ぶ豊富な在留資格申請実績!様々なケースに対応!
行政書士 佐野
行政書士 佐野
申請取次行政書士がお客様に代わり、出入国在留管理局へ申請します!

行政書士事務所ONE BY ONEでは経験豊富な相談・申請実績がございますので、

お客様の状況をお伺いし最適なご提案をさせて頂きます。

 

行政書士に依頼せず、ご自身で在留資格申請するリスク

・書類の不備・説明不足により在留資格の不許可リスクが高まる

・ネットに出回っている情報を信じて間違った在留資格申請をしてしまう

・説明不足により追加資料提出を求められ在留資格申請の結果が出るまで時間がかかる

・平日に休みを取り、出入国在留管理庁へ行っても補正が多く在留資格申請自体が受付けられない

 

行政書士の料金体系

国際結婚・配偶者ビザ申請【在留資格】 【行政書士報酬】5万円〜 詳しくはこちらのページをご参照ください
特定技能【在留資格】 【行政書士報酬】10万円~
就労ビザ【在留資格】 【行政書士報酬】8万円〜 詳しくはこちらのページをご参照ください
永住ビザ【在留資格】 【行政書士報酬】15万円〜 詳しくはこちらのページをご参照ください
定住ビザ【在留資格】 【行政書士報酬】10万円〜 詳しくはこちらのページをご参照ください
短期滞在ビザ【在留資格】 【行政書士報酬】2万円〜 詳しくはこちらのページをご参照ください
帰化申請【在留資格】 【行政書士報酬】10万円~ 詳しくはこちらのページをご参照ください

所在地

▼静岡県富士宮市小泉1127-1

 

対応エリア

行政書士事務所ONE BY ONEでは、静岡県全域に対応!

行政書士事務所ONE BY ONEは在留資格申請したら終わりではなく、無事に在留資格の許可が出るまで責任を持って依頼を受けております。

静岡県の行政書士|静岡県「中部」 静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市 静岡県「東部」 富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市 静岡県「西部」 浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市

静岡県「中部」

静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市

静岡県「東部」

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市

静岡県「西部」

浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市  

行政書士事務所ONE BY ONEのビザ申請業務案内

国際結婚・日本人の配偶者ビザ

【国際結婚・日本人の配偶者ビザ】静岡のA.C.C.行政書士事務所
  • 海外から配偶者を呼び寄せたい【配偶者ビザ】
  • 在留資格を配偶者ビザに変更したい
  • 配偶者ビザの在留期間を更新したい

永住ビザ

【永住ビザ】静岡のA.C.C.行政書士事務所
  • 日本で安定的に生活したい【永住ビザ】
  • 住宅ローンを組みたい【永住ビザ】
  • 就労制限に関係なく働きたい【永住ビザ】

就労ビザ

【就労ビザ】静岡のA.C.C.行政書士事務所
  • 外国人の雇用を考えている【就労ビザ】
  • 留学ビザ→就労ビザに変更したい【就労ビザ】
  • 転職したけど更新できる?【就労ビザ】

経営・管理ビザ

【経営管理ビザ】静岡のA.C.C.行政書士事務所
  • 起業してビジネスをはじめたい
  • 学校卒業後に起業したい
  • 日本支店を設立したい

短期滞在ビザ

【短期滞在ビザ】静岡のA.C.C.行政書士事務所
  • 海外にいる友人を観光ビザで招へいしたい
  • 海外にいる両親を親族訪問ビザで招へいしたい
  • 海外にいる婚約者を知人訪問ビザで招へいしたい

帰化申請

【帰化申請】静岡のA.C.C.行政書士事務所
  • 在日外国人として在留しているが日本国籍を取得したい
  • 日系人として在留しているが日本国籍を取得したい
  • 子供の日本国籍取得をしたい

定住者ビザ

【定住者ビザ】静岡のA.C.C.行政書士事務所
  • 外国人配偶者の連れ子を長期ビザで呼び寄せたい
  • 日系人を長期ビザで呼び寄せたい
  • 日本人配偶者と離婚、死別したので在留資格変更したい

特定技能ビザ

  【特定技能ビザ】静岡のA.C.C.行政書士事務所 2019年4月スタートした新しい在留資格

行政書士事務所ONE BY ONEのその他業務一覧

建設業許可等の関連業務

  • 建設業許可申請(新規)
  • 事業年度終了(変更)届け出
  • 経営事項審査に係る申請
  • 公共工事に係る入札参加資格審査申請
  • 解体工事業登録申請
  • 電気工事業者登録申請
  • 建築士事務所登録申請
  • 産業廃棄物収集運搬行許可申請
  • 宅建業免許申請

住宅建築・農地転用等の関連業務

  • サービス付き高齢者向け住宅登録申請、補助金申請
  • 都市計画法43条許可申請
  • 60条適合証明申請
  • 道路占用許可申請
  • 農地転用届出(市街化区域)
  • 農地法3条許可申請
  • 農地転用許可申請(農地法第4条、第5条)
  • 非農地証明

その他各種許認可・補助金業務

 

自動車・運送業等の関連業務

  • 車庫証明申請
  • 自動車(普通車、軽自動車)の登録・相続手続き
  • 貨物自動車運送事業許可申請(新規、変更)
  • 旅客自動車運送事業許可申請(新規、変更)
  • 介護タクシー事業許可申請
  • 特殊車両通行許可申請

友だち追加

 

行政書士事務所ONE BY ONEへのご依頼の流れ

STEP1電話またはLINEで行政書士にお問合せ

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TEL:0544-66-8858 電話受付(平日、土日祝日:9時~19時) 友だち追加 LINEでの相談・お問い合わせの場合、素早い返信が可能です!
↓
 

STEP2.行政書士による内容のヒアリング

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頂戴したお問合せ・ご相談に関して、簡単に行政書士が内容をお聞きいたしますので 分かる範囲でお答えください。 必要である場合は直接面談にて行政書士が詳しくお話を伺います。
 
↓

STEP3.行政書士事務所ONE BY ONE正式にご契約(依頼)

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実際に行政書士がお会いして詳しい状況を確認いたします。 お打ち合わせ場所は基本的に行政書士事務所ONE BY ONEで致します。 また、申請にかかる総額(行政書士報酬及び実費諸費用)をお伝えいたします。
 

よくあるご質問について

こちらのページをご参照下さい。  

【運営者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務 2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる 2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転 2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転 2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく静岡県富士宮市にて再度事務所開設  

お問合せ

TEL:0544-66-8858(9時〜19時)

まずは電話またはLINE・メールにて行政書士にお問い合わせ下さい。

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