
その理由として、リモートでの対応が可能であることや、多くの企業がIT化を進めていることが大きな理由であると考えられます。

今回の記事では多くの要望があったITエンジニアの外国人採用について執筆をして参りますので、今後の参考になれば幸いです。
目次
外国人ITエンジニアの在留資格
外国人材が日本で働くためには、「在留資格」を取得していなければなりません。
在留資格は現在29種類あり、その中で就労ビザと呼ばれる在留資格は主に「技術・人文知識・国際業務」と呼ばれるものになります。
基本的には、大学や大学院、専門学校を卒業した外国人が就職する場合に取得可能なビザとなります。
この就労資格を取得するためには就職活動により、企業から内定をもらうことがまずは必要です。
外国人個人が単独で申請できるものではございません。
技術 カテゴリー(職種別) | システムエンジニア、プログラマー等、航空機の整備士(航空宇宙額の技術・知識を必要とする)、自動車整備士、設計・開発業務等の理系の活動 |
人文知識 カテゴリー(職種別) | 経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門知識を必要とする文系の活動 |
国際業務 カテゴリー(職種別) | 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性に基づく一定水準以上の専門的納涼を必要とする文系の活動 |

在留資格の要件

学歴と職歴のリンクしていること
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の職務はホワイトカラー(デスクワーク)となりますので、学校(大学、専門学校等)の学歴と仕事での職務内容がリンクしていなければなりません。
このリンクがなければ資格該当性が無いと出入国在留管理局に判断され、在留資格を得ることができず、IT企業で外国人材を雇用することはできません。

①IT企業の内定
②雇用契約の締結
③在留資格申請
④許可
⑤入社(就業開始)
学歴の例外(IT告示)
上記で、大学等の「学歴」とありましたが、情報処理(IT)分野においては、仮に高校卒業者であっても一定の資格を有している場合には、学歴が免除されます。
これを「IT告示」といい、告示に列挙されている資格を有していれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得することができます。
▼詳しくは以下のページで説明しておりますので、ご確認ください。
「IT告示」の種類について解説|大学等を卒業していない外国人ITエンジニアは必読|静岡県の行政書士事務所ONE BY ONE
雇用形態
様々な雇用形態「直接雇用」「派遣」「パート・アルバイト」等がございますが、
「直接雇用」「派遣」どちらでも在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得は可能となります。
「パート・アルバイト」での雇用は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得することはできませんのでご注意ください。
給与
自社で雇用している「日本人と同等額以上」である必要がございます。
外国人だからといって安く雇える訳ではなく、一定の技術・知見を有している者のため、
日本人と同等額以上でなければ、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得することはできませんのでご注意ください。
採用方法
優秀な外国人材を雇用するため、求人を出すにはいくつかの選択肢(ハローワークに登録、職業紹介会社、専門学校、大学等に直接お問合せ)があると思いますが、
それぞれメリット・デメリットがあるかと思います。
例えば、職業紹介会社に依頼した場合には、そもそも在留資格の学歴要件やその他の要件を知らないケースも多くございます。
そのような場合には、出入国在留管理局に在留資格申請をしたとしても不許可となってしまい、手数料だけがかかることになってしまいます。
対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
お問合せ
TEL:0544-66-8858(9時〜19時)
まずは電話またはLINE・メールにて行政書士にお問い合わせ下さい。