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必見!就労ビザの【在留期間更新許可申請】のポイント5選!静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説

必見!就労ビザの【在留期間更新許可申請】のポイント5選!静岡県対応の行政書士が解説

現在、就労ビザで在留している外国人材には在留期限がございます。その在留期間を更新する際に必要な申請として【在留期間更新許可申請】というものがございます。こちらのページでは、なるべく簡単な用語を使用し、分かりやすく解説していきますので、皆様の参考になれば幸いです。

 

目次

在留期間更新許可申請とは?

かみ砕いて説明しますと、「在留期間」「更新」「許可申請」となります。外国人の方の在留期間の期限を日本の法務大臣に許可して頂くための許可申請です。

具体例で説明しますと、就労ビザで在留している外国人の方が引き続き日本で就労するためには、出入国在留管理局へ就労ビザの在留期間更新許可申請をします。

就労ビザの在留期限を1日でも過ぎてしまった場合にはオーバーステイ(不法滞在)となりますので注意が必要です。

 

在留期間更新許可申請の流れは?

上記の説明で在留期間更新許可申請がどのようなものかイメージはできたかと思います。次に、在留期間更新許可申請をするにあたっての流れを具体例を記載して説明していきますので、是非参考にして頂ければと思います。

具体例:就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の流れ

  1. 必要書類の収集
  2. 地方出入国在留管理局に在留期間更新許可申請
  3. 概ね2週間~1ヶ月後に在留期間更新が許可され、申請者の元に郵送で通知が届きます(不交付の場合も同様)。
  4. パスポート・在留カードを持参して在留期間更新後の新しい在留カードを受け取ります。

 

どのような在留資格で必要になる?

原則、日本に在留中の中長期在留者が与えられた在留期間を更新する場合には「どのような在留資格でも」在留期間更新申請が必要となります。

在留資格に関しては以下のページで詳しく説明します。

 

在留期間更新許可申請の「申請先は?」

4.在留期間更新許可申請の「申請先は?」

在留期間更新許可申請は、外国人の方の住所地を管轄する出入国在留管理局へ申請をおこないます。「管轄の出入国在留管理局」については下記のページ▼で詳しく説明しておりますのでご参照頂ければと思います。

出入国在留管理局の説明ページ

 

在留期間更新許可申請の「必要書類」は?

在留期間更新許可申請には「申請書」の他、添付書類が必要になります。在留資格によって添付書類は異なりますが、以下に就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の一般的な必要書類を記載しますので是非参考にして頂ければと思います。

具体例:在留資格「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)」の場合

  1. 申請書
  2. 更新理由書
  3. 前年分の給与所得の源泉徴収票
  4. 顔写真(4cm×3cm)
  5. 在職証明書
  6. 住民票
  7. 住民税の課税証明書(直近分)
  8. 住民税の納税証明書(直近分)
  9. 法人の登記事項証明書
  10. 直近の決算書

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?在留期間更新許可申請の基本を上記に説明致しましたが、理解に苦しむ文言も多いことかと思います。当事務所では出入国在留管理局への申請が可能な「申請取次行政書士」がおりますので、まずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

 

執筆者

行政書士 佐野哲郎

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