在留資格特定技能は、通常の在留資格申請に比べ、求められる要件が非常に多く煩雑です。
そのため、特定技能外国人材を雇用する前に、まずは要件を満たしているか以下のチェックシートで確認頂き、
全て満たしたうえで、在留資格「特定技能」での外国人材の雇用を検討されることをおススメ致します。
目次
要件チェックシート!
会社側(特定技能所属機関)の要件
✅ 会社で中長期在留外国人(留学・家族滞在・身分系在留資格等を除く)を雇用した経験がある
✅ 労働保険料・社会保険料・納税の義務を果たしている
✅ 1年以内に非自発的離職者を発生させていない
✅ 1年以内に外国人の行方不明者を発生させていない
✅ 5年以内に一定の刑罰、技能実習の認定取り消し等を受けていない
✅ 役員が欠格要件に該当していない
✅ 直前期の決算が債務超過になっていない
✅ 協議会の構成員になっている
✅ 14業種の分野ごとの要件を満たしている
外国人側の要件
✅ 特定技能外国人の母国の送り出し機関が適正である(二国間協定)
✅ 日本上陸時点において「年齢が18歳以上」である
✅ 14業種ごとの「特定技能評価試験」に合格している
✅ 「日本語能力水準」を満たす能力が備わっている
✅ 健康状態が良好であること
✅ 特定技能1号としての通算在留期間が5年以内であること
まとめ
上記が在留資格「特定技能1号」取得における大まかなチェック事項となります。会社側および外国人側が共に上記を全て満たす場合には在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請に挑戦してみることをおススメ致します。
また、上記の他に個別で必要事項もございますので、必ず事前に専門家にご相談されることをおススメ致します。
なお、当事務所のグループ会社にて「日本語教育を済ませた外国人材のご紹介」が可能でございます。
慢性的な人手不足に悩まされている企業様には是非一度ご検討いただければと思います。
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執筆者
行政書士 佐野哲郎