当事務所は静岡県全域に対応しております。
無料診断実施中ですので、お気軽にお問合せくださいませ!
行政書士事務所ONE BY ONE(静岡県富士宮市)外国人就労ビザ申請ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
お困りのことがございましたら行政書士事務所ONE BY ONEへお気軽にご相談下さいませ。
目次
お客様の声
外国人通訳を雇用 | 外国人料理人を雇用 |
外国人エンジニアを雇用 | 外国人料理人の家族を呼び寄せ |
その他実績多数!
お急ぎの方はこちらへTEL
0544-66-8858(直通)
こんなお悩みございませんか?
外国人材を採用した・・・といっても企業様・外国人材の状況によって多種多様なケースがあります。
また、採用担当者様に全て任せっきりで何から手をすけて良いか分からない事もあるかと思います。
そのお悩みすべて行政書士事務所ONE BY ONEが解決いたします!
お問い合わせについて
また、診断は無料ですか?
診断はもちろん無料ですのでご安心ください!
私たちが丁寧に診断・サポートいたしますので、お気軽にお問合せくださいませ!
所在地
▼静岡県富士宮市小泉1127-1 B-202
【報酬額】外国人就労ビザ申請
【難度加算】外国人就労ビザ申請
(該当する場合は必ずご相談下さい)
新設会社(決算未到来)での 外国人雇用・事業計画書作成 |
40,000+税 |
既存会社(カテゴリ3)での新規事業 による外国人雇用 事業計画書作成 |
40,000+税 |
派遣社員・契約社員での 就労ビザ取得 |
20,000+税 |
本人が個人事業主(フリーランス) での就労ビザ取得 |
20,000+税 |
社会保険未加入企業での就労ビザ取得 | 10,000+税 |
飲食店・コンビニ・免税店・旅館ホテル での就労(現場除く) |
40,000+税 |
個人事業主に雇用されて 就労ビザを取得する場合 |
30,000+税 |
直近決算が赤字企業 での就労(カテゴリ3) |
20,000+税 |
実務経験(技能除く) で申請の場合 |
40,000+税 |
高度人材 | 30,000+税 |
元技能実習生の技術・人文知識 ・国際業務での雇用 |
50,000+税 |
犯罪歴がある場合 (罰金刑、拘留等) |
50,000+税 |
出国準備期間中からの |
30,000+税 |
期限内に認定証明書が交付 された場合からの変更許可申請 |
40,000+税 |
在留期限までに14日を 切っている場合(更新・変更) |
30,000+税 |
自己申請あまたは他者申請で 不許可からのリカバリー(再申請) |
30,000+税 |
入国管理局へ不許可理由 の聞取同席 |
20,000+税 |
対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
ご利用の流れ
STEP1 お問い合わせ
STEP2 ヒアリング
5分程度の簡単な外国人就労ビザ申請についてのヒアリングを致します。
また、次回外国人就労ビザ申請のお打ち合わせの日時もお聞き致します。
STEP3 お打ち合わせ及びお見積り
実際にお会いして詳しい状況を確認いたします。
お打ち合わせ場所は基本的に当事務所で致します。
また、申請にかかる総額をお伝えいたします。
STEP4 着手金お支払及び業務着手
着手金のお支払い後、外国人就労ビザ申請業務に着手致します。
外国人就労ビザ申請内容によって準備期間は異なりますので予めご了承くださいませ。
STEP5 申請書へサイン及び申請
外国人就労ビザ申請書類が準備でき次第、書類にサインを頂きます。
その後、出入国在留管理局へ外国人就労ビザ申請を致します。
STEP6 外国人就労ビザ許可
出入国在留管理局より、行政書士事務所ONE BY ONEへ外国人就労ビザの許可通知が届きます。
その後、残金のご清算をお願い致します。
Q&A よくある質問コーナー
外国人を雇用する場合の注意点
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく静岡県富士宮市で再開業
お問合せ
TEL:0544-66-8858(9時〜19時)
まずは電話またはLINE・メールにて行政書士にお問い合わせ下さい。