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【登録支援機関】特定技能創設に係る出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律について|静岡県の行政書士事務所ONE BY ONE

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出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律

(出入国管理及び難民認定法の一部改正)

 

目次

(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針)

第二条の三 

政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項

二 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項

三 前号の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項

四 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項

五 前各号に掲げるもののほか、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

3 法務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 法務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

 

(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)

第二条の四

法務大臣は、基本方針にのっとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人によ り不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外 務大臣及び厚生労働大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野に おける特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。

2 分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 当該分野別運用方針において定める人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野

二 前号の産業上の分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項

三 第一号の産業上の分野において求められる人材の基準に関する事項

四 第一号の産業上の分野における第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項五前各号に掲げるもののほか、第一号の産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用 に関する重要事項

3 法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めようとするときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表し なければならない。

5 前二項の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。

 

(特定技能雇用契約等)

第二条の五別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国 人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二款において「特 定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

一 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用 関係に関する事項

二 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項

2 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。

3 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務 省令で定める基準に適合するものでなければならない。

一 前二項の規定に適合する特定技能雇用契約(第十九条の十九第二号において「適合特定技能雇用契 約」という。)の適正な履行

二 第六項及び第七項の規定に適合する第六項に規定する一号特定技能外国人支援計画(第五項及び第 四章第一節第二款において「適合一号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施

4 前項の法務省令で定める基準には、同項の本邦の公私の機関(当該機関が法人である場合においては 、その役員を含む。)が、特定技能雇用契約の締結の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとする。

5 特定技能所属機関(第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第三項(第二号に係る部分に限る。 )の規定に適合するものとみなす。

6 別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契 約を締しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができる ようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第四章第一節第二款におい て「一号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第八項、第七条第一項第二号及び同款 において「一号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。

7 一号特定技能外国人支援には、別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて 同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。

8 一号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

9 法務大臣は、第一項、第三項、第六項及び前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。 第七条第一項第二号中「地位については」を「地位については、」に改め、「こと」の下に「(別表第 一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外 国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)」を加え、同項 第四号中「第五条第一項第四号」を「同項第四号」に改め、同条第二項中「まで」の下に「又は同表の特 定技能の項の下欄第一号若しくは第二号」を加え、「次条」を「次条第一項」に、「証明書」を「在留資 格認定証明書」に改める。

第七条の二第一項中「証明書」の下に「(以下「在留資格認定証明書」という。)」を加え、同条に次の三項を加える。

3 特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、 法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。

4 法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認 定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。

5 前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資 格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保さ れた」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。

第九条第二項及び第八項、第九条の二第一項、第三項、第五項、第七項及び第八項、第十四条の二第一項、第十七条第一項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二第一項、第十九条の三並びに第十九条の 四第三項及び第五項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

第十九条の五第二項中「第二十条第五項」を「第二十条第六項」に、「末日が経過する」を「終了の時 」に改める。 第十九条の六、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十、第十 九条の十一第一項及び第二項並びに第十九条の十二第一項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に 改める。 第十九条の十三第一項中「毀損し、」を「毀損し、」に、「毀損した」を「毀損した」に、「毀損等の ききき 場合」を「毀損等の場合」に、「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、同条第二項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に、「毀損し、」を「毀損し、」に、「毀損した」を「毀損した」に改め、同条第三項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。 第十九条の十五中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

第十九条の十六中「法務大臣に」を「出入国在留管理庁長官に」に改め、同条第二号中「又は技能」を、技能又は特定技能」に改める。

第十九条の十七中「機関(」の下に「次条第一項に規定する特定技能所属機関及び」を加え、「法務大 臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。

第十九条の十九第一項及び第三項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、第四章第一節第 二款中同条を第十九条の三十七とする。

第十九条の十八第一項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に、「及び活動状況」を「、活動状 況及び所属機関の状況(特定技能外国人(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を 行う者に限る。以下この項において同じ。)については、一号特定技能外国人支援の状況(登録支援機関 への委託の状況を含む。以下この項において同じ。)を含む。)」に改め、「情報」の下に「(特定技能 外国人については、一号特定技能外国人支援の状況に関する情報を含む。以下この条及び次条第一項にお いて「中長期在留者に関する情報」という。)」を加え、同条第二項中「法務大臣は、前項に規定する情 報」を「出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報」に改め、同条第三項中「法務大臣」の下 に「及び出入国在留管理庁長官」を加え、「第一項に規定する情報」を「中長期在留者に関する情報」に改め、同条を第十九条の三十六とする。

第十九条の十七の次に次の十八条を加える。

 

(特定技能所属機関による届出)

 第十九条の十八

特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第八章において「 特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

一 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能 雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。

二 一号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。

三 第二条の五第五項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき 、又は当該契約が終了したとき。

四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。

2 特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出なければならない。

一 受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもつて本邦に在留する外国人をいう。以下 この款及び第八章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項

二 第二条の五第六項の規定により適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の 状況(契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計 画の全部の実施を委託したときを除く。)

三 前二号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項 (特定技能所属機関に対する指導及び助言)

 

第十九条の十九

出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは 、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

一 特定技能雇用契約が第二条の五第一項から第四項までの規定に適合すること。

二 適合特定技能雇用契約の適正な履行

三 一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合すること。四 適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施 五前各号に掲げるもののほか、特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に 関する法令に適合すること。

 

(報告徴収等)

 第十九条の二十

出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において 、特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」と いう。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは特定技能所属機関若しく は役職員に対し出頭を求め、又は入国審査官若しくは入国警備官に関係人に対して質問させ、若しくは 特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、入国審査官又は入国警備官は、その身分 を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

(改善命令等)

 第十九条の二十一

出入国在留管理庁長官は、第十九条の十九各号に掲げる事項が確保されていないと認めるときは、特定技能所属機関に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

 

(特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等)

 第十九条の二十二

特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。

2 特定技能所属機関は、契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる。

 

(登録支援機関の登録)

第十九条の二十三

契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下 「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。

2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3 第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 

(登録の申請)

 第十九条の二十四

前条第一項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 支援業務を行う事務所の所在地

三 支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項

2 前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第十九条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

 

(登録の実施)

第十九条の二十五

出入国在留管理庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。

一 前条第一項各号に掲げる事項

二 登録年月日及び登録番号

2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

 

(登録の拒否)

第十九条の二十六

出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の 各号のいずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

二 出入国管理及び難民認定法若しくは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法第二百四条、第 二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

四 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一 項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一 項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号 )第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条 前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法( 昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に 限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

五 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

六 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

七 第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

八 第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名 称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号において同じ。)であつた者 で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

九 第十九条の二十三第一項の登録の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

十 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号にお いて「暴力団員等」という。)

十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

十二 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者

十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、 その旨を申請者に通知しなければならない。

 

 (変更の届出等)

第十九条の二十七

第十九条の二十三第一項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第十九条の二十四第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十二号又は第十四号に該当する場合を除き、当該事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。

3 第十九条の二十四第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

 

 (登録支援機関登録簿の閲覧)

 第十九条の二十八

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

 

(支援業務の休廃止の届出)

第十九条の二十九

登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

2 前項の規定により支援業務を廃止した旨の届出があつたときは、当該登録支援機関に係る第十九条の二十三第一項の登録は、その効力を失う。

 

(支援業務の実施等)

第十九条の三十

登録支援機関は、委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行 わなければならない。

2 登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

 

 (登録支援機関に対する指導及び助言)

第十九条の三十一

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関の支援業務の適正な運営を確保するために必 要があると認めるときは、登録支援機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

 

(登録の取消し)

 第十九条の三十二

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 第十九条の二十六第一項各号(第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

二 第十九条の二十七第一項、第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定に違反したとき。

三 第十九条の三十第一項の規定に違反したとき。

四 不正の手段により第十九条の二十三第一項の登録を受けたとき。

五 第十九条の三十四の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

2 第十九条の二十六第二項の規定は、前項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消した場 合について準用する。

 

(登録の抹消)

第十九条の三十三

出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第二項若しくは第十九条の二十九第二項 の規定により第十九条の二十三第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

 

(報告又は資料の提出)

第十九条の三十四

出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

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