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【静岡県の行政書士事務所ONE BY ONE】ベトナム人を就労ビザで雇用!

ベトナム人を就労ビザで雇用!東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・静岡・愛知県対応!静岡のA.C.C.行政書士事務所

現在日系企業の多くが東南アジアへ進出しており、特にベトナムは顕著です。年々市場は伸びており、今後もベトナム進出を行う企業は増えると考えられます。

そのため今後も日本企業では多くのベトナム人の雇用がなされると思われます。

雇用の際に特に注意するべき点は「在留資格」を取得し、その在留資格の範囲内での活動のみ許されることに留意しなければなりません。

行政書士 佐野
行政書士 佐野
この記事ではベトナム人を雇用する際に必要な「在留資格」について行政書士が解説していきます。

 

目次

<どのような種類の在留資格で雇用が可能なの?>

現在法律で定められている就労ビザの中で、就労ビザとして代表的な在留資格は以下の通りです。

「技術・人文知識・国際業務」

日本で就労ビザを取得する際に最もポピュラーな在留資格となります。「技術(理系)」「人文知識(文系)・国際業務」の在留資格が統合され、「技術・人文知識・国際業務」という1つの在留資格となりました。

技術

SE、プログラマー、設計・開発等の技術系の専門職に従事する外国人がこの類型となります。

人文知識

経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする専門職に従事する外国人がこの類型となります。

国際業務

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の外国の文化に基盤を有する専門職に従事する外国人がこの類型となります。

 

「技能」

外国特有の料理店における調理師がこの在留資格に該当します。

日本で多く見るのは「インド料理店」や「中国料理店」等です。

 

「企業内転勤」

日本企業の海外の子会社等の関連会社の外国人社員を人事異動で転勤する「専門技術者等」を受け入れるための在留資格です。(単純労働不可)

 

「介護」

2017年9月からスタートした新しい在留資格です。介護ビザを取得するためにはいくつかの要件をクリアしなければなりません。

詳しくはこちらを参照ください

 

<雇用方法のパターン別事例>

【留学生(日本の大学、短大、専門学校卒業予定者)を雇用】

既に日本に在留しているため、「留学」ビザから「就労」ビザに変更する必要がございます。就労ビザの要件として、学校の「専攻内容」と「職務内容」のリンクが必要になります。すでに高いレベルの日本語能力を習得しているため、企業側でのニーズに沿って採用ができます。

大学生・短大生の職務内容のリンクについてはこちらをクリック

専門学校生の職務内容のリンクについてはこちらをクリック

 

【すでに就労ビザを取得している外国人を中途採用】

中途採用する場合、外国人が有している在留資格は「以前の職場での職務内容」と「学校での専攻内容」のリンクで就労ビザを得ているため、就労ビザを得ているからといってどのような職務に就けるわけではございません。転職後の在留期間更新でいきなり不許可となる可能性もございますので、採用時点で就労資格証明書を取得することを強く推奨いたします。

 

【ベトナムで直接雇用して呼び寄せ】

紹介等により、自社で雇用した外国人を海外から「技術・人文知識・国際業務」ビザで呼び寄せるために「在留資格認定証明書交付申請」をする必要がございます。

当然のことながら、就労ビザの要件として、学校の「専攻内容」と「職務内容」のリンクが必要になります。海外の場合は専門学校は不可となります。

 

【ベトナム支店で雇用しているベトナム人社員の人事異動】

上記「企業内転勤」で説明の通り、日本企業の海外の子会社等の関連会社の外国人社員を人事異動で転勤する「専門技術者等」を受け入れるための在留資格です。(単純労働不可)

専門技術者等ですので、「海外企業での職務内容」と「日本企業での職務内容」が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることが必要です。

 

<在留期間>

在留期間はそれぞれ「5年」「3年」「1年」「3か月」となります。

 

<雇用形態、報酬額>

直接雇用、派遣雇用が可能ですが、企業内転勤では「直接雇用」のみとなります。

報酬額は「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」が必要です。

詳しくはこちらを参照

 

<技能実習ビザや特定技能ビザとの違い>

就労ビザでは特定の専門的技術・知識を要して職務に就くことができる在留資格のため、「単純労働」は不可となります。

技能実習生ビザや、2019年4月スタートの特定技能ビザでは期間の定めはありますが「単純労働」は可能となります。

 

<まとめ>

いかがだったでしょうか?

ベトナム人を会社で雇用する際には必ず「在留資格」が必要になります。

上記で説明したことを知らずに雇用して後々トラブルにならないためにも、まずは在留資格を理解しておくことが必要です。

申請手続きは非常に煩雑なため、在留資格申請のプロに依頼することが外国人雇用の最短ルートだと感じております。

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転

 

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