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就労ビザの報酬(給料)要件について静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説します

行政書士 佐野
行政書士 佐野
就労ビザを取得するためには、報酬額に関し「申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」の法律上の定めがございます。

このような上記の報酬要件は、「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリーでも勿論要求されます。

 

目次

報酬とは?

「報酬」とは、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付をいいます。

具体的には、原則として基本給および賞与をいい(報酬の月額は1年間従事した場合に受ける基本給および賞与の総額の12分の1で計算)、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象外のもの)は含みません。

扶養手当についても、被扶養者の有無による審査上の不平等を生じさせないため「報酬」に含めないこととされています。

福利厚生的な給付は「報酬」には含まれませんが、研究奨励金等の名称の給付であっても実質的に役務の提供の給付の対価として与えられる反対給付としての性格がある場合には「報酬」に含まれます。

なお、労働者派遣事業を営む企業等(派遣元)に雇用され、かつ、他の企業等(派遣先)へ派遣され、稼働する者の報酬等に係る雇用条件の上陸許可基準適合性の判断は、派遣労働者と派遣元との雇用契約等によります。

これから初めて「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する場合(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、在留資格取得の場面)に、申請人は、雇用契約書や在職証明書等を提出し、当該書面に申請人が受ける予定の報酬額も記載します。

他方、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をいったん取得した後の在留期間更新申請時においては、住民税の課税証明書、納税証明書、源泉徴収票、給与明細書等に記載されている報酬の額が当初の申請時と異なる場合には、前回の申請は虚偽申請をしたと判断される恐れがあり、不利益な事実として審査されます。

また、初めて在留資格を取得するときに、雇用契約書や在職証明書等に実費弁償の性格を有する手当等をも含む計算で報酬額を記載して提出して許可を得た場合、

その後、更新申請時に提出する住民税の課税証明書、納税証明書、源泉徴収票、給与明細書等によって、そのような手当を除けば著しく低額な報酬であることが発覚すれば更新申請は不許可となります。

判断基準

「申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」か否かは、基本的には申請人が就労する日本の機関において同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬を受けるか否かで判断されます。

しかし、他の企業の同種の職種に従事する日本人の平均賃金よりも明らかに低い報酬で就労している場合にはこの条件に適合しないものとされます。

要するに、個々の企業の賃金体制を基礎に、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして判断し、この場合、外国人が大卒者であればその企業の日本人大卒者の賃金を、専門職、研究職であればその企業の日本人専門職、研究職の賃金を参考にして判断されます。

当然、機関ごと、業種ごとに報酬水準は異なるのでが、あえて一般的にいえば、どのような職種であっても実務上、月額報酬が17万円程度を下回ると許可の可能性は低くなります。(なお、「興行」においては月額20万円以上の報酬を要件とする規定があります。)

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転

 

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