旅券については、各国がその国情に応じて、旅券を発給するかどうか、有効期間をどのように定めるか、様式や手続きをどうするかを定めており、各国共通の旅券制度はございません。
日本の場合には、日本人に発給する旅券について旅券法に具体的に定めています。
外国人が日本に入国し、在留する場合の旅券の有効期間については、次の点に留意する必要がございます。
入国
入国時点で旅券が有効期間内でなければなりません。
有効期間が経過していると、当然のことながらその旅券は無効であり、上陸許可を受けることができません。
入国の時点で旅券が失効している場合、その外国人の属する国の在日大使館、領事館で有効期間の延長許可を受けることができれば、旅券は有効となりますので、入国審査官から上陸許可を受けることができます。
しかし、有効期間延長の手続きが終わるまでは、その外国人は空港等上陸港に足止めされます。
在留
在留中に旅券の有効期間が経過する場合には、在日の大使館・領事館で旅券の有効期間の延長または新規で旅券の発給を受ける必要がございます。
地方入国管理局・支局・出張所に在留期間の更新または変更の申請をする際には、旅券の有効期間が経過している場合、その許可を受けることができません。
ただし、旅券の有効期間の延長を受けられない特別の事情がある場合には、入国審査官から在留資格証明書の交付を受け、在留期間の更新または変更の許可を受けることができます。
なお、日本滞在中に旅券が失効し、新しい旅券の交付を受けた時には、地方入国管理局・支局・出張所に新旧旅券を持参し、旧旅券に押されている上陸許可証印または在留期間更新許可証印その他在留許可にかかる証印を、新しい旅券に転記してもらう必要がございます。
出国
外国人が出国しようとする場合には、旅券の有効期間が経過していると出国できないことがございますので、あらかじめ在日大使館・領事館に申請して旅券の有効期間の延長をしておく必要がございます。