査証は、外交・公用・就業・一般・通過・短期滞在・特定・医療滞在の8種類に区分されております。
それぞれの査証には、入国目的と滞在予定期間が記載されています。
入国目的の欄には在留資格が記入されています。
このように、査証は8種るに区分されており、それぞれ入国目的が特定されておりますので、ただ単に、どのような査証でも持っていればよいというものではございません。
上陸申請にあたり、上陸目的に合致しない査証を持っていると、上陸は許可されないこととなります。
例えば、留学目的の外国人が短期滞在の査証を持っていても、その上陸にあたっては、その査証は役に立たない査証となります。
上陸目的に合致する査証を取り付けてくることが重要です。
査証の有効期間
査証は、原則として1回限り有効であり、その有効期間は3ヶ月とされております。
しかし、各国との取り決め等により、2回有効あるいは数時有効の査証も発給されています。
とくにアメリカ人の場合には、相互取り決めにより査証の有効期間は60ヶ月(5年間)、数時有効とされております。
これら数時有効の査証は、その査証の有効期間内、同じ上陸目的であれば何回でも使用できます。