外国人が日本に上陸するためには、有効な旅券を所持するとともに、査証が免除されている場合を除き、旅券に有効な査証(VISA)を取り付けていることが上陸の条件とされております。
目次
どこで申請?
査証は海外に置かれている日本の大使館・領事館等で発給されます。
具体的には、査証感が旅券に査証の印を押します。この査証は「この外国人が所持している旅券は真正かつ有効な旅券であり、入国目的からみて日本への入国に問題はないと判断される」とするものです。
これは、言い換えれば、日本に出発するに先立ち、日本の大使館・領事館等で事前にチェックしたところ、その人物(外国人)の日本への入国は差し支えないと判断したことを、空港上陸候において入国審査官に対し推薦(紹介)する文書であるということです。
査証を持っていれば日本に上陸できる?
査証=上陸許可ではございません。
上記に示したように、査証はあくまで推薦(紹介)にすぎません。
したがって、査証を持っていたとしても、入国審査官の審査の結果、他の上陸要件を満たしていない場合には、上陸が許可されない事もありえます。
査証は誰が申請する?
査証の発給を受けるためには、海外の日本の大使館・領事館等で、入国しようとする外国人自身が行う事が原則となります。
必要な書類は?
査証の発給を受けるためには、旅券、申請書、写真(省略できる場合もある)のほかに、入国目的を説明し証明する資料が必要となります。
この入国目的を立証する資料は、人それぞれ、または、入国目的によって違いますので、申請に先立ちどのような資料が必要であるかを、海外の日本の大使館、領事館(日本国内にあっては、外務省領事サービスセンター《査証相談班》、法務省入国管理局入国在留課、地方入国管理局の入国審査部門等)に照会して、あらかじめ必要書類を準備してから申請する事をお勧めいたします。
どのくらいの時間で査証はもらえる?
海外の日本の大使館、領事館に対して行われた査証発給申請には、発給する査証の種類(入国目的)によって、その大使館や領事館限りの判断で査証を速やかに発給できるものと、本省(外務省)の判断を求め、本省の指示を受けて査証を発給するものがございます。
現地限りの判断で発給されるケースは、即日あるいは数日中に査証がもらえますが、本省の指示を受ける場合には、2〜3ヶ月以上かかることもあります。
本省の指示を受ける場合には、まず外務省に書類が送られ、場合によっては外務省と法務省(入国管理局)とで査証発給に関する事前協議が行われ、法務省入国管理局さらには地方入国管理局において調査を行い、その際に受け入れ機関や在日親族、身元保証人に照会し、資料の提出を求めるなどして調査が行われ、法務省の入国・滞在の可否についての判断結果を外務省に回答することになります。
このように、本省の指示を受ける場合には、大変手間のかかる手続きです。
このような不便・不都合を解消し、査証の発給、上陸手続きの簡素化・迅速化を図るために、法務大臣の発給する在留資格認定証明書の制度がございます。
在留資格認定証明書を添えて査証発給の申請をしますと、査証は簡単に発給されます。