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短期滞在の資格該当性【静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説】

目次

短期滞在の資格該当性

短期滞在は「本邦に短期間滞在して」と規定されております。在留の目的である活動を日本において行う機関自体が短期間で就労することを意味するとされています。そして、1回の在留期間が短くとも、在留の目的を達成するためには、出国後短期間のうちに再び入国することを繰り返すことにより事実上長期間にわたって滞在することとなる場合は、対象にならないとされています。

「短期滞在の資格該当性」については、日本に一時的に滞在することで達成し得る活動を想定していると判じした上、で子の養育・観護は、上記の日本に一時的に滞在することで達成し得る活動に該当しないとしています。

審査要領は「本邦に短期間滞在して行う」とは、査証免除国の最長期間である180日以内に予定された活動を終えることであるとしています。他方で、滞在期間が短期間であり、かつ、就労活動に該当しない活動であれば、活動の内容は相当広い範囲に及びうるとされています。

具体的には、日本に短期間滞在して行う活動は以下の「短期滞在(観光・親族訪問)ビザとは?」に記載しております。

短期滞在(観光・親族訪問)ビザとは?

そのほか、実務上「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を有していたものが、事故の都合により退職した場合に、就職活動を確実に行っていることを証する文書を提出したときは、就職活動中に「短期滞在」の在留資格が認められることがあります。その間に子が生まれた場合は、出生による「短期滞在」の在留資格の取得が認められます。

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

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