目次
定住者から永住許可の場合の一般的な必要書類
①住民票(世帯全員)
②身元保証書
③身元保証人の住民票
④身元保証人の住民税の課税証明書(直近1年分)
⑤身元保証人の住民税の納税証明書(直近1年分)
⑥身元保証人の勤務先の在職証明書
⑦理由書 1通
※ 永住許可を必要とする理由について,自由な形式で記載。
※ 日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。
日系人の場合
「定住者(日系二世、三世)」の必要書類も添付しますのでご注意ください。
申請人の収入により生活する場合
①申請人の勤務先の在職証明書
※自営業の場合は、確定申告書(控)の写し及び営業許可書の写し
②申請人の住民税の課税証明書(直近3年分)
⑦申請人の住民税の納税証明書(直近3年分)
申請人を扶養する者の収入により生活する場合
①申請人を扶養する者の勤務先の在職証明書
※自営業の場合は、確定申告書(控)の写し及び営業許可書の写し
②申請人を扶養する者の住民税の課税証明書(直近3年分)
⑦申請人を扶養する者の住民税の納税証明書(直近3年分)
ご依頼の流れ
STEP1 お問い合わせ
まずは0544-66-8858にお問い合わせください!(8時〜22時まで年中無休で対応)
ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
STEP2 面談による内容の確認
当事務所またはお客様のご希望の場所への訪問にて面談致します。
出張ももちろん無料となっております。
STEP3 お見積書のお渡し
ヒアリングをもとにお見積書を作成いたします。ご確認頂き、正式にご依頼頂くかご検討ください。
もちろんお断り頂くことも可能です。
STEP4 ご契約
着手金(報酬額の半額)を前払いにて弊所指定口座へお振込み頂きます。
不許可の場合には全額返金いたします。
STEP5 申請の準備
入国管理局へ申請するための書類の準備・作成を行います。
お客様にとって最善の準備をさせて頂きます。
STEP 6 入国管理局へ申請
必要箇所にお客様の署名を頂きます。
なお、手続き内容により入国管理局の標準処理期間が異なります。
在留資格認定証明書の取得はおおむね1ヶ月〜4ヶ月、変更・更新は3週間〜2ヶ月ほどかかります。
STEP7 許可
おめでとうございます!許可取得でございます。
許可を取得されましたら報酬の残額のお支払いをお願いいたします。
万が一、追加資料の提出・再申請が必要な場合は無料で行います。
また、再申請が不可能な場合は全額返金いたします。
対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
お問合せ
TEL:0544-66-8858(9時〜19時)
まずは電話またはLINE・メールにて行政書士にお問い合わせ下さい。