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日本人の配偶者等の在留資格該当性を静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが徹底解説!

行政書士 佐野
行政書士 佐野
こちらのページでは日本人の配偶者等の在留資格該当性について行政書士が解説しております。是非参考にしてくださいませ。

 

目次

在留資格の該当性

「日本人の配偶者等」の在留資格該当性は、日本人の配偶者、日本人の特別養子または日本人の子として出生した者という身分または地位を有するものとしての活動が該当します。日本に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はございません。また、「日本人の配偶者等」については上陸許可基準は存在しません。

 

扶養の有無

日本人の配偶者または子である外国人が「日本人の配偶者等の」在留資格を取得するためには、必ずしもその配偶者または親である日本人の扶養を受けることを要しません。この点で、婚姻関係または親子関係の存在に加え、扶養関係にあることが要件として定められている「家族滞在」とは異なります。

したがって、日本人夫の邦画専業主婦で、外国人妻(申請人)の方が就労し、それによる収入で家族の生計を維持している場合でも、「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できます。ただし、日本人の配偶者も外国人(申請人)もともに無職である場合は、在留資格該当性を基礎付ける婚姻生活の安定性・継続性に影響する経済基盤に問題があるとして、許可の可能性が低くなります。

休職中である場合には、、失業手当を受けており、当面の生活基盤に問題がないことや、具体的な求職活動の状況、食が得られている見込み等を記載して申請するべきでしょう。

 

短期滞在からの在留資格変更について

日本人との婚姻や、日本人の子として出生したものであること等の「身分関係」の成立または存在を理由とする「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格申請は、在留資格認定証明書を添付しなくとも「やむを得ない特別の事情」があるとして許可される可能性がございます。もっとも、以前に日本在留歴があり、その間に日本人配偶者との交際歴がある場合等とは違って、外国人が「短期滞在」で日本に来日してから日本人配偶者と出会い、「短期滞在」の在留期間内に婚姻手続きをしたとして「日本人の配偶者等」に在留資格変更申請する場合には、交際の経緯に疑念を抱かれ、婚姻の信ぴょう性が疑わしいとして不許可の可能性が非常に高くなります。

行政書士 佐野
行政書士 佐野
当事務所では「短期滞在」からの変更申請実績も多数ございますので、まずはお気軽にお問合せください!

 

まとめ

いかがだったでしょうか?上記のように在留資格申請は深い入管法の理解が必要となります。まずは在留資格申請のプロにご相談することをお勧めいたします。

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転

 

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