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【在留資格認定証明書交付申請】 知っておくべき内容5選!行政書士事務所ONE BY ONEが日本人の配偶者ビザについて解説

【在留資格認定証明書交付申請】 知っておくべき内容5選!静岡県のA.C.C.行政書士事務所が解説

外国人の方と国際結婚を済ました後に、ご夫婦様で日本で生活するためには外国人配偶者様に「在留資格」が許可されなければなりません。そのための必要な在留資格申請として【在留資格認定証明書交付申請】というものがございます。

在留資格申請なんて初めてのことで正直不安です・・・
お悩みAさん
お悩みAさん
行政書士 佐野
行政書士 佐野
ご安心ください!こちらのページではなるべく簡単な用語を使用し、これから静岡県内で「日本人の配偶者」の在留資格認定証明書交付申請をお考えの方向けに分かりやすく解説していきますので、今後の参考になれば幸いです。

 

目次

在留資格認定証明書交付申請とは?

1.在留資格認定証明書交付申請とは?静岡県のA.C.C.行政書士事務所

かみ砕いて説明しますと、「在留資格」「認定証明書」「交付申請」となります。外国人配偶者の方の在留資格を日本の法務大臣に事前に認定してもらい、証明書として発行して頂くための交付申請です。

こちらの在留資格認定証明書交付申請が行われる目的は、 入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることです。

外国人配偶者の方が「短期滞在」以外の中長期在留資格で日本に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査した結果,日本へ上陸するための条件に適合する場合に、日本の法務大臣からのお墨付きの証明書として在留資格認定証明書が交付されます。

外国人配偶者の方が,海外の日本国領事館等に 在留資格認定証明書を添付して査証申請をした場合には,在留資格に係る上陸のための条件について、日本の法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証発給審査は迅速に行われます。

また,日本上陸時に空港において在留資格認定証明書を提示する外国人配偶者は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速に行われるといるメリットもございます。

そのため、外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合には「在留資格認定証明書の交付を受けるべき」と覚えて頂ければと思います。

 

在留資格認定証明書交付申請の流れは?

上記の説明で在留資格認定証明書交付申請がどのようなものかイメージはできたかと思います。次に、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をするにあたっての流れを具体例を記載して説明していきますので、是非参考にして頂ければと思います。

具体例)外国人配偶者が海外にいる場合の流れ

1.両国(日本・海外)で婚姻手続き
2.必要書類の収集(日本側・海外側)
3.日本人配偶者が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請 ※1
4.概ね2~3ヶ月後に在留資格認定証明書が交付され、申請者の元に郵送で届きます(不交付の場合も同様)。
5.外国人配偶者の元へ在留資格認定証明書を郵送(注:有効期限有り)
6.在外日本大使館に査証申請
7.査証交付後、在留資格認定証明書を持って日本入国
8.在留カードの交付、在留期限を確認

※1 申請取次行政書士が対応可能

 

在留資格認定証明書交付申請の「申請先は?」

在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請は基本的に、所在地を管轄する出入国在留管理局へ申請をおこないます。「管轄の出入国在留管理局」については下記のページで詳しく説明しておりますのでご参照頂ければと思います。

▼出入国在留管理局の情報ページ

 

在留資格認定証明書の「必要書類」は?

在留資格「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請には「申請書」の他、添付書類が必要になります。申請者の状況によって添付書類は異なりますが、以下に日本人の配偶者等での一般的な必要書類を記載しますので、是非参考にして頂ければと思います。

具体例)一般的な日本人の配偶者ビザ申請の場合

1. 顔写真(4cm×3cm)(外国人配偶者)
2.申請書類
3.申請理由書
4.質問書
5.住民票(日本人配偶者側)
6.戸籍謄本(日本人配偶者側)
7.住民税の課税証明書(日本人配偶者側)
8.住民税の納税証明書(日本人配偶者側)
9.在職証明書(日本人配偶者側)
10.出生証明書(外国人配偶者)
11.結婚証明書(外国人配偶者)
12.交際(スナップ)写真
13.連絡記録

 

在留資格認定証明書の有効期限は?

在留資格認定証明書の有効期間は「3か月」とされています。そのため、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書が交付された日から「3か月以内」に「上陸申請」をしないとその効力を失うと規定されています。

なお、在留資格認定証明書の有効期間は「査証」の有効期間とは異なりますのでご注意下さい。
仮に有効期限が切れてしまった場合には、日本の地方出入国在留管理局へ再申請となります。

行政書士 佐野
行政書士 佐野
新型コロナウィルスの影響から2020年3月現在の情報ですと、「6ヵ月」間に一時的に延長しております。

 

6.まとめ

いかがでしたでしょうか?

日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請の基本を上記に説明致しましたが、理解に苦しむ文言も多いことかと思います。

行政書士事務所ONE BY ONEでは出入国在留管理局への在留資格申請が可能な「申請取次行政書士」が対応致しますので、日本人の配偶者ビザ申請でお悩みの場合は、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

 

 

【執筆者】

行政書士事務所ONE BY ONE

代表行政書士 佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく静岡県富士宮市で再度開業

 

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