目次
上記在留カードの中程に「就労不可」の記載がある場合
原則雇用することができませんが、例外的に雇用できる場合がございます。→「留学生」「家族滞在」所有の外国人を雇用する場合
※一部就労制限がある場合→必ず制限内容をご確認ください。次にいずれかの記載があります。
- 在留資格に基づく就労活動のみ可
- 指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可(技能実習)
- 指定書により指定された就労活動のみ可(特定活動)
※難民申請中の外国人については、有効な在留カードを所持していない場合や在留カードに「就労不可」と表示されている場合は雇用することができません。
※「就労制限なし」の記載がある場合→就労内容に制限はございません。
在留カード等の番号が失効していないか確認することができます。
入国管理局のHPで、在留カードおよび特別永住者証明書(以下「在留カード等」という)の番号の失効情報を確認することができます。
「在留カード等番号失効情報照会」ページにて画面上で在留カード等の番号と有効期間を入力すると、当該番号の失効の有無を確認できます。
なお、確認結果は、在留カード等の有効性を証明するものではありません。昨今、実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カードも存在するため、確認結果にかかわらず照会ページ下段に掲載されている「在留カード等の券面に施された偽変造防止対策ポイント」についてもご確認されることをおススメいたします。
偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合は最寄りの入国管理局にお問い合わせください。
対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
お問合せ
TEL:0544-66-8858(9時〜19時)
まずは電話またはLINE・メールにて行政書士にお問い合わせ下さい。