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法律上、派遣での採用は可能?
外国人留学生を派遣で採用する場合、派遣元(雇用主)の業務ではなく、派遣先において従事する業務内容が在留資格該当性を満たすものか否かが審査されます。
派遣については、常用型派遣(派遣先の有無にかかわらず、派遣業者と雇用契約が締結されている状態の派遣)と登録型派遣(派遣先が存在するときにのみに派遣業者と雇用契約の関係が生じる状態の派遣)がありますが、在留資格該当性に係る活動の継続性の観点から、原則として常用型派遣である必要がございます。
ただし、登録型派遣であっても、許可に係る在留期間内に派遣元との契約に基づき、特定された派遣元において「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性がある活動を行うことが見込まれている場合は、登録型派遣であっても差し支えはありません。
複数の派遣元と雇用契約を締結し、複数の派遣先に派遣されることも差し支えはありませんが、いずれの派遣先においても担当する業務内容が在留資格該当性を満たす必要がございます。
また、派遣元が労働者派遣法に基づく許認可を受けていることが必要です。
なお、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格については、雇用等される機関に応じた提出資料がカテゴリーごとに区分されているところ、派遣契約の場合も、申請人が雇用契約を締結している機関(派遣元)に応じて提出資料が決まります。
対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
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