昨今の深刻な人手不足から、外国人材を介護現場にて雇用する介護施設様が増加傾向にあります。しかしながら、日本に在留している外国人材であればどんな者でも良い訳ではございません。こちらの記事では介護現場に従事するための在留資格「介護」について説明します!
こちらの記事では要件を記載して参りますので、今後の参考になれば幸いです!
目次
概要
介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格が創設されました。
在留資格「介護」の対象者は、日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、介護福祉士の資格を取得した方です。
在留期間
在留資格「介護」の在留期間は,5年,3年,1年又は3月です。
在留資格「介護」取得の流れ
在留資格【留学】
- 外国人留学生として入国
- 介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
- 介護福祉士の国家資格取得(注1)
在留資格 【介護】
- 在留資格変更「留学」→「介護」(注2、注3)
- 介護福祉士として業務従事(注4)
(注1)
平成29年度より,養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。ただし,平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。
(注2)
一旦帰国した上で,「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。
「介護」の在留資格認定証明書の交付申請の受付は,平成29年6月1日から開始します。ただし,「介護」の在留資格で新規入国することができるようになるのは,平成29年9月1日からとなります。
(注3)
在留状況に問題がなければ,在留期間の更新が可能であり,その更新回数に制限はありません。配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。
(注4)
「介護」への在留資格変更許可申請の受付は,平成29年9月1日から開始します。
まとめ
いかがだったでしょうか。在留資格「介護」で受け入れることができれば、永続的に雇用が可能となります。ただし、一定の要件をクリアする必要がありますので、雇用の際には注意が必要となります。外国人材の採用および在留資格申請に関してご不明な点等がございましたら、お気軽にお問合せ頂ければと思います。
対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
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