平成24年7月から導入された「中長期在留者の在留管理制度」により、在留カードを所持する外国人が就労できるかどうかの判別が非常に容易となっております。

行政書士 佐野
不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけではなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となりますのでご注意ください!
目次
不法就労とは?
1 不法滞在者や被退去強制者が働くケース
- 密入国した外国人が働く場合
- 在留期限の切れた外国人が働く場合
- 退去強制されることが既に決まっている人が働く場合
2 入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
- 観光等の短期滞在目的で入国した外国人が働く場合
- 留学生や難民申請中の人が許可を受けずに働く場合
3 入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
- 外国料理店のコックや通訳・翻訳として採用された外国人が工場・事業所で単純労働者として働く場合
- 留学生が許可された時間数を超えて働く場合
注意!事業主も処罰の対象となります。
- 不法就労させたり、不法就労をあっせんした場合「不法就労助長罪」→ 3年以下の懲役・300蔓延以下の罰金
(外国人を雇用する際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰を免れることはできません)
- 不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主 → 退去強制の対象
- ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合 → 30万円以下の罰金
対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
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