不法就労者を発見した場合や、雇用しようとする外国人が不法滞在者であることが判明した場合には地方入国管理局へ通報・出頭を促すなどしてください。
また外国人を雇用する場合には必ず「在留カード」を確認するようにしてください。
在留カードとは
在留カードは、企業等への勤務や日本人との婚姻等で、入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間滞在する外国人の方が所持するカードです。
旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。
特別永住者を除き、在留カードを所持していない場合は、原則として就労できません。