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専門学校の専攻内容と職務内容の関連性
専門士の場合は、上陸許可(在留資格認定証明書交付申請)および在留資格変更許可申請いずれの場面でも、大学卒業の場合に比べて申請人が行おうとする活動と専修学校での修得内容が関連するか否かについて、より厳格に審査されます。
したがって、申請人が専修学校で修得した内容、申請人が行おうとする活動(単純労働ではなく「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当制のある活動でなければなりません。)および両方の関連性を具体的資料をもって慎重に立証する必要がございます。申請人が専修学校で修得した内容については、成績表やカリキュラム表、履修要項等で立証します。
専修学校で学んだ内容が、ワードやエクセル(等の一般的なビジネススキルだけ)といった抽象的、あいまい、広範すぎる、漠然としているような場合には、申請人が行おうとする活動と関連性がないとして不許可となることが多くあります。
一般に工業専門過程専門士や商業実務過程専門士の場合には、修得した知識の専門性や職務との関連性の立証は容易ですが、文化教養過程専門士の場合には立証が困難な場合もあります。
対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
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